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アール行政書士オフィスでは、各種許認可申請や相続・遺言、自動車登録などの行政手続だけでなく、権利義務・事実証明に関する各種書類の作成についてもご相談を承っております。

このたび、訴訟に必要となる書類の作成・準備をご依頼いただいたお客様より、大変嬉しいお手紙を頂戴いたしました。

 「無事に勝訴することができました」

今回、当事務所が担わせていただいたのは、ご本人が訴訟手続を進めるにあたって必要となる、訴状その他の関係書類の作成・準備です。

ご相談を受けた当初から、まずは事実関係を丁寧に整理しました。

「何が起きたのか」

「いつ、誰との間で、どのようなやり取りがあったのか」

「請求の根拠となる資料は何か」

「相手方の主張に対して、どのような客観的資料が存在するのか」

こうした事項を一つひとつ確認し、依頼者様からお預かりした資料やお話の内容をもとに、必要となる書類の作成・準備を進めさせていただきました。

そして後日、依頼者様からご連絡をいただきました。

訴訟では、依頼者様の主張が全面的に認められ、勝訴されたとのことでした。

さらに、「無事に解決することができた」と、当事務所への感謝のお手紙まで頂戴しました。

行政書士として、これほど嬉しいご報告はありません。

裁判では「書類」と「事実関係の整理」が非常に重要です

裁判というと、「法廷で何を話すか」という部分に目が向きがちです。

しかし、実際に本人訴訟を進める場合には、その前段階となる事実関係と資料の整理、そして必要書類の準備が非常に重要になります。

感情的な対立が生じている案件ほど、「相手が悪い」、「こちらが正しい」という思いだけでは、裁判所に事情を正確に伝えることはできません。

重要なのは、これまでの経緯を時系列に整理し、契約書、請求書、領収書、写真、メール、LINE、見積書その他の資料を確認しながら、客観的な事実を書類として整理していくことです。

アール行政書士オフィスでは、ご相談者様のお話を丁寧に伺いながら、複雑になった事実関係を整理し、行政書士として取り扱うことのできる範囲で必要書類の作成をサポートしています。

 「本人で裁判をしたい。でも書類の準備が分からない」

裁判をするために、必ずしもすべてのケースで弁護士へ訴訟代理を依頼しなければならないわけではありません。

本人自身が訴訟を行う「本人訴訟」という方法もあります。

しかし、

「訴状をどう作ればいいのか分からない」

「大量の資料があるが、何から整理すればいいのか分からない」

「裁判所へ提出するための準備をどのように進めればいいのか分からない」

という方は少なくありません。

今回の案件でも、当事務所では依頼者様から詳しく事情を伺い、資料を確認しながら、行政書士として対応可能な範囲で訴訟に必要となる書類作成・準備を担わせていただきました。

そして最終的には、依頼者様ご自身が訴訟手続を進められ、その主張が全面的に認められる結果となりました。

もちろん、裁判の結果は個々の事案、証拠、相手方の主張、裁判所の判断等によって異なるため、当事務所が勝訴を保証することはできません。

それでも今回、当事務所が作成・準備に携わった書類が依頼者様のお役に立ち、こうして嬉しい結果のご報告と感謝のお手紙をいただけたことを、大変嬉しく思っております。

 書類作成の専門家として、最後まで丁寧に

アール行政書士オフィスが大切にしているのは、単に「書類の空欄を埋める」ことではありません。

まず依頼者様のお話をしっかり伺う。

資料を確認する。

複雑になっている事実関係を整理する。

そして、その内容を適切な書面へ落とし込んでいく。

書類を作成する専門家として、一つひとつの事実と資料を丁寧に積み重ねる。

これが当事務所の強みです。

今回頂戴した感謝のお手紙は、私たちにとって何より励みになるものでした。

今後もアール行政書士オフィスでは、許認可申請、相続・遺言、各種契約書・内容証明その他の書類作成など、行政書士として対応できるさまざまなご相談について、一件一件丁寧に対応してまいります。

 本人訴訟・裁判関係書類についてお困りの方へ

「自分で手続を進めたいが、書類について相談したい」

「トラブルの経緯や資料を整理したい」

「どの専門家へ相談すればよいのか分からない」

そのような場合も、まずはアール行政書士オフィスへご相談ください。

ご相談内容を確認し、行政書士として対応可能な業務については当事務所で対応し、弁護士その他の専門家による対応が必要な案件については、その旨を適切にご案内いたします。

富山で各種書類作成・行政手続にお困りの方は、アール行政書士オフィスまでお気軽にお問い合わせください。

※行政書士は訴訟代理人として法廷活動を行うことはできません。また、紛争性のある法律事件について、弁護士法その他の法令により行政書士が取り扱うことのできない業務があります。当事務所では、法令上認められた行政書士業務の範囲内で対応しております。

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