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先日、アール行政書士オフィスのホームページをご覧いただいたお客様から、相続放棄に関するご相談をいただきました。

相続が発生したものの、さまざまな事情から相続放棄を検討されており、

「どのような書類を準備すればよいのかわからない」
「相続放棄の手続きを自分だけで進めるのが不安」

とのことで、今回ご相談いただきました。

 相続放棄は原則として「3か月以内」の手続きが必要です

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

「借金があるかもしれないので相続したくない」

「亡くなった方と長期間疎遠になっていた」

「突然、債権者などから連絡が届いた」

など、相続放棄を検討する事情はさまざまです。

相続放棄は期限のある手続きですので、検討されている場合には、できるだけ早めに必要な確認や準備を始めることが大切です。

相続放棄申述書の作成をサポート

今回のご依頼では、お客様から相続関係やこれまでの経緯などをお聞きし、必要な戸籍等を確認したうえで、相続放棄申述書の作成に関するサポートをご依頼いただきました。

相続手続きでは、戸籍の収集や相続関係の確認など、普段なじみのない作業が必要になることがあります。

アール行政書士オフィスでは、お客様のお話を丁寧にお聞きし、状況を整理したうえで、行政書士として対応可能な書類作成や戸籍等の収集をサポートいたします。

※家庭裁判所への相続放棄の申述代理など、弁護士・司法書士等の他士業の業務に該当する手続きについては、必要に応じて適切な専門家へのご相談をご案内いたします。

相続放棄でお困りの方は早めにご相談ください

相続放棄については、

「何から始めればよいかわからない」
「必要な戸籍がわからない」
「申述書の書き方がわからない」
「相続関係が複雑で整理できない」
「3か月の期限が迫っている」

といったご相談も少なくありません。

特に相続放棄には期間制限がありますので、「もう少し様子を見てから」と放置してしまうことはおすすめできません。

富山市・富山県内で相続放棄に関する書類作成や戸籍収集などでお困りの方は、アール行政書士オフィスまでお気軽にお問い合わせください。

お客様の状況を確認し、行政書士として対応できる範囲を明確にしたうえで、必要な手続きをサポートいたします。

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