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アール行政書士オフィスでは、風俗営業許可申請に関するご相談を多くいただいております。

飲食店などの営業を始めるにあたり、

「自分のお店は風俗営業許可が必要なのか」

「この場所で許可を取得できるのか」

「以前、前科があるが許可を取得できるのか」

といったご相談も少なくありません。

 風俗営業許可は、単に申請書を作成して警察署へ提出すればよいという手続きではありません。

重要なのは、風営法や関係法令を正しく理解し、ご相談者様の状況を正確に法律へ当てはめて判断することです。

 「前科があるから許可は取れない」とは限りません

実際にお問い合わせいただく内容の一つに、「過去に前科があります。風俗営業許可は取得できないのでしょうか?」というものがあります。

ここで大切なのは、「前科がある」という事実だけで、直ちに許可を取得できないと判断しないことです。

風俗営業の許可には、風営法上の人的欠格事由が定められています。

そのため、過去に刑事処分を受けたことがある場合には、どのような罪であったのか、どのような刑・処分を受けたのか、その刑の執行がどのような状況にあるのか、どれだけの期間が経過しているのかなど、具体的な事実関係を確認したうえで、法令に照らして判断する必要があります。

つまり、「前科がある=風俗営業許可を取得できない」という単純なものではありません。

反対に、安易に「大丈夫です」と判断することもできません。

一つひとつの事実を確認し、現在の法令に正確に当てはめることが必要です。

 アール行政書士オフィスが大切にする「擬律判断」

私たちが風俗営業許可申請において特に大切にしているのが、正しい擬律判断です。

擬律判断とは、簡単にいえば、具体的な事実関係を確認し、それが法律上どの規定に該当するのかを判断することです。

風俗営業許可では、人的欠格事由だけでなく、営業内容・接待の有無・営業所の構造設備・用途地域・保全対象施設との距離・営業形態・管理者の要件など、さまざまな角度から法令を確認しなければなりません。

一見すると同じような店舗でも、営業方法や設備、立地条件などが少し違うだけで判断が変わることがあります。

だからこそ、インターネット上の情報だけで「許可が取れる」「取れない」と判断するのではなく、個別具体的な事情を確認することが重要です。

 法令を知っているからこそ「できる・できない」を正確に判断する

アール行政書士オフィスでは、ただ申請書類を作成するだけではなく、風営法及び関係法令を確認したうえで、許可取得の可能性や問題となる点を事前に整理することを重視しています。

許可申請を受任することだけが目的ではありません。

法令上難しいものについては、その理由をきちんとご説明する。

確認が必要なものについては、必要な事実関係を整理する。

そして、法令上可能なものについては、許可取得に向けて適切に手続きを進める。

このような姿勢を大切にしています。

「何となく大丈夫だろう」ではなく、「なぜ大丈夫なのか」「何が問題になるのか」を法令に基づいて判断する。

それが、許認可業務を扱う行政書士に求められる重要な役割だと考えています。

風俗営業許可でお悩みなら、まずはご相談ください

風俗営業許可について、

「この営業形態は許可が必要?」

「この物件で営業できる?」

「前科があるけれど申請できる?」

「接待に該当するのか分からない」

「警察署へ相談する前に専門家の意見を聞きたい」

といった段階からでもご相談いただけます。

アール行政書士オフィスでは、風営法をはじめとする関係法令を踏まえ、一件一件の事情を確認したうえで、適切な擬律判断を行います。

風俗営業許可は、最初の判断が非常に重要です。

富山市・富山県内で風俗営業許可申請についてお困りの方は、アール行政書士オフィスへご相談ください。

法令を正しく理解しているからこそできる判断があります。

そして、その判断力を含めてお任せいただけることが、私たちが多くのお客様からご相談をいただいている理由の一つだと考えています。

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