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以前、当事務所にて産業廃棄物収集運搬業許可申請をご依頼いただき、無事に許可を取得された事業者様から、このたび新たに収集運搬車両に貼付する表示ステッカーの作成をご依頼いただきました。

 産廃収集運搬業は「許可を取って終わり」ではありません

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、実際に産業廃棄物を運搬する際には、使用する車両に必要事項を表示しなければなりません。

収集運搬業者の場合、車両には主に、

「産業廃棄物収集運搬車」である旨
事業者名
許可番号

など、法令で定められた内容を、見やすい位置・大きさで表示する必要があります。

今回の事業者様からは、「許可を取った後、車に貼るステッカーもお願いできますか?」とのご相談をいただきました。

もちろん、アール行政書士オフィスでは許可取得後の実際の営業開始までを見据えたサポートを行っております。

 車両表示ステッカーの作成・手配までサポート

今回も、取得した許可内容を確認したうえで、車両表示に必要となる事業者名や許可番号などを整理し、産業廃棄物収集運搬車両用ステッカーの作成・手配を進めさせていただきました。

産業廃棄物収集運搬業では、許可取得後にも、車両の追加・入替え、変更届、車両表示、必要書類の確認など、実際に営業していくうえで対応が必要となる場面があります。

「許可は取れたけれど、この後は何をすればいいの?」

そんな場合も、お気軽にご相談ください。

 申請から許可取得、その後までお任せください

アール行政書士オフィスでは、産業廃棄物収集運搬業許可申請について、必要書類の確認から申請書類の作成・提出、許可取得後の各種手続きまで、事業者様を継続してサポートしています。

行政書士の仕事は、単に「許可を取ること」だけではないと考えています。

事業者様が実際に安心して営業をスタートできるところまでお手伝いすることが、当事務所の大切な役割です。

今回のような車両表示ステッカーの作成・手配についても対応可能です。

富山県で、

「これから産業廃棄物収集運搬業を始めたい」

「産廃収集運搬業の許可を取得したい」

「許可取得後の車両表示や変更届について分からない」

「車両を追加したので手続きが必要か確認したい」

といった事業者様は、ぜひアール行政書士オフィスへご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請から、許可取得後の実務まで。

事業者様が本業に専念できるよう、しっかりとサポートいたします。

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