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先日、「遺言書にはどのような種類があるのか知りたい」とのご相談をいただきました。

遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

ご相談者様は、ご自身で作成する「自筆証書遺言」を希望されていたことから、作成方法だけではなく、自筆証書遺言を選択した場合のメリットや注意点についても、一つひとつ確認しながらご説明させていただきました。

自筆証書遺言は、ご自身で作成することができ、費用を抑えながら遺言を残すことができる一方、法律で定められた要件を満たしていない場合には、せっかく作成した遺言が無効となってしまう可能性もあります。

また今回は、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことができる「自筆証書遺言書保管制度」についてもご説明しました。

法務局で保管することにより、遺言書の紛失や改ざんなどのリスクを軽減することができるため、ご相談者様も安心されたご様子でした。

そのうえで、まずは一度ご自身で遺言書を書いてみることとなり、後日、「書いた内容を確認してほしい」とのご依頼もいただいております。

遺言書は、単に財産の分け方を決めるための書類ではありません。

これまで築いてこられた財産を誰に残したいのか、ご家族にどのような想いを伝えたいのかなど、ご本人様の大切なご意思を将来につなぐためのものでもあります。

アール行政書士オフィスでは、最初から特定の遺言方法をおすすめするのではなく、ご本人様がどのような遺言を希望されているのかを丁寧にお伺いしたうえで、それぞれの方法について分かりやすくご説明しています。

「自分で遺言書を書いてみたい」
「書いた遺言書の内容を確認してほしい」
「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが良いのか分からない」
「法務局の遺言書保管制度について知りたい」

このようなご相談もお気軽にお問い合わせください。

ご本人様のご遺志を最大限に尊重しながら、将来ご家族が困ることのないよう、一つひとつ丁寧にサポートいたします。

 富山で遺言書作成、自筆証書遺言、公正証書遺言、相続・終活についてご相談をお考えの方は、アール行政書士オフィスまでお気軽にご相談ください。

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