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このたび事業者様より、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に基づく解体業許可の更新手続きについてご依頼をいただきました。

自動車の解体を業として行うためには、自動車リサイクル法に基づく「解体業」の許可が必要です。

また、一度許可を取得すれば永久に有効というものではなく、事業を継続するためには、許可の有効期間が満了する前に更新手続きを行う必要があります。

解体業許可の更新も行政書士にお任せください

更新申請では、現在の許可内容を確認したうえで、必要書類を揃え、事業所や施設、役員等に変更がないかなどを確認しながら手続きを進めていきます。

「以前の申請から時間が経っていて、どの書類を準備すればよいかわからない」

「本業が忙しく、更新手続きまで手が回らない」

「更新とあわせて変更事項についても確認してほしい」

このような事業者様からのご相談にも対応いたします。

アール行政書士オフィスでは、単に申請書を作成するだけではなく、現在の許可状況や変更事項を確認しながら、更新に必要な手続きを整理してサポートいたします。

 自動車関連の許認可手続きを幅広くサポート

当事務所では、事業者様の各種許認可申請を取り扱っております。

特に自動車関連事業では、事業内容によって自動車リサイクル法に基づく許可・登録のほか、古物商許可や産業廃棄物収集運搬業許可など、複数の許認可が関係する場合があります。

「自社の場合、どの許可が必要なのかわからない」という段階からでもご相談いただけます。

 富山県で解体業許可の更新をお考えの事業者様へ

解体業許可は、期限が切れてからではなく、余裕を持って更新準備を進めることが大切です。

アール行政書士オフィスでは、自動車リサイクル法に基づく解体業許可の新規申請・更新申請をはじめ、事業に必要となる各種許認可手続きをサポートいたします。

富山市をはじめ富山県内で、

解体業許可の更新時期が近づいている
更新に必要な書類がわからない
許可取得後に役員や事業所等の変更があった
自動車解体業を新たに始めたい
関連する許認可についてまとめて相談したい

という事業者様は、アール行政書士オフィスまでお気軽にご相談ください。

 許認可手続きの負担をできるだけ軽減し、事業者様が本来の業務に専念できるようサポートいたします。

 

 

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お客様に合わせた解決方法を見出します。

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