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以前、アール行政書士オフィスに産業廃棄物収集運搬業許可申請をご依頼いただいたお客様から、このたび新たに解体工事業登録申請のご依頼をいただきました。

一度お手続きをお任せいただいたお客様から、別の許認可についても再びご相談・ご依頼いただけることを大変うれしく思います。

産廃収集運搬業から解体工事業へ

建設・解体関係の事業では、一つの許可を取得した後、事業の拡大に伴って新たな許可や登録が必要になることがあります。

今回のお客様も、以前に産業廃棄物収集運搬業許可申請をご依頼いただき、その後、新たに解体工事業を始めるにあたり、再度アール行政書士オフィスへご相談いただきました。

以前のお手続きを通じて当事務所の対応を知っていただいたうえで、「次の許可申請もお願いしたい」と再びお声掛けいただけることは、行政書士として何よりありがたいことです。

 解体工事を始めるには登録が必要となる場合があります

建物などの解体工事を事業として請け負う場合、一定の場合を除き、工事を行う区域を管轄する都道府県で解体工事業の登録が必要となります。

また、解体工事に伴って発生する廃材などを運搬する場合には、事業内容によって産業廃棄物収集運搬業許可が関係してくることもあります。

そのため、

「解体工事を新しく始めたい」
「産廃収集運搬業の許可は持っているが、解体工事も始めたい」
「自社の場合、どの許可や登録が必要なのかわからない」

といった段階からご相談いただくことが大切です。

 許可取得後の「次の一歩」もサポートします

アール行政書士オフィスでは、許可を取得して終わりではなく、その後の事業展開に伴う新たな許認可についても継続してご相談いただける事務所を目指しています。

実際に今回のように、産業廃棄物収集運搬業許可 → 解体工事業登録と、事業の広がりに合わせて再度ご依頼いただくケースもあります。

お客様のこれまでの経緯を把握しているからこそ、次のお手続きについてもスムーズにお話を進められることがあります。

 富山で産廃・解体工事業の許可申請ならご相談ください

アール行政書士オフィスでは、富山県内の事業者様を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可や解体工事業登録をはじめ、事業に必要となる各種許認可申請をサポートしています。

「これから新しい事業を始めたいけれど、どんな許可が必要かわからない」

そんな場合も、まずは事業内容をお聞かせください。

必要となる許可・登録を確認し、申請から許可・登録までしっかりとサポートいたします。

一度のご依頼から、長くお付き合いいただける行政書士事務所へ。

富山で産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録をご検討の事業者様は、アール行政書士オフィスまでお気軽にお問い合わせください。

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