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 ホームページをご覧いただいたお客様より、生前の相続対策についてご相談をいただきました。

 今回のご相談では、被相続人となるご親族は現在もご健在であるものの、ご相談者様はすでに離婚されており、元配偶者との間にお二人のお子様がいらっしゃいます。

 被相続人のご意向は、「元配偶者には一切の財産を承継させたくない」という明確なものでした。

 一方で、お孫様にあたるお二人のお子様にはどのような相続権があるのか、また、将来の相続手続においてどのような対策を講じるべきかについて、大きな不安を抱えておられました。

 相続は、ご家族の状況によって法的な結論が大きく異なります。

 離婚をしている場合でも、お子様の相続権や遺言書の内容、法定相続人の範囲などを正確に把握しなければ、思い描いていた財産承継が実現できないことも少なくありません。

 アール行政書士オフィスでは、ご家族の状況を丁寧にお伺いしたうえで、戸籍収集による相続人調査、財産の全体像を把握するための財産目録の作成、将来の相続手続を見据えた生前対策まで、一貫してサポートいたしました。

 法的な相続関係を分かりやすくご説明し、ご相談者様のご意向に沿った相続対策をご提案した結果、「長年抱えていた不安が解消され、安心して今後の準備を進めることができます」と、大変ありがたいお言葉をいただきました。

 相続は、単なる財産の承継ではなく、ご家族の想いを未来へつなぐ大切な手続です。

 相続人調査、戸籍収集、財産調査、財産目録の作成、遺言書作成支援、生前贈与など、相続に関するお悩みがございましたら、アール行政書士オフィスへご相談ください。

 豊富な実務経験と確かな知識で、お一人おひとりのご事情に寄り添い、円満な相続の実現を全力でサポートいたします。

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