デリヘル(派遣型ファッションヘルス)を開業する場合、「お店を構えないから特別な手続きは必要ない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、デリヘル営業は風営法上の「無店舗型性風俗特殊営業」に該当し、営業を開始するためには、法律に基づいた届出が必要です。
アール行政書士オフィスでは、デリヘルをはじめとする風営法関連の各種申請・届出をサポートしております。
デリヘルは「風俗営業許可」ではありません
一般的に「風俗営業許可」と一括りにされることがありますが、デリヘルについては、キャバクラなどの接待飲食店営業とは手続きが異なります。
デリヘルは、風営法第2条第7項に規定される「無店舗型性風俗特殊営業」に該当し、営業開始にあたっては所定の届出を行います。
そのため、正確には「デリヘルの許可申請」ではなく、「無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出」となります。
「無店舗」でも事務所の確認は重要です
デリヘルは文字どおり店舗を設けずに行う営業ですが、だからといって、どこでも自由に事務所を設けて営業を始められるという意味ではありません。
営業の本拠となる事務所や、広告・宣伝に使用する店名・呼称、電話番号などの連絡先を整理したうえで、適切な届出を行う必要があります。
また、通常の事務所とは別に、お客様と対面して受付などを行う「受付所」を設ける場合には、その点も十分な確認が必要です。
「店舗がないから簡単だろう」と考えて準備を進めてしまうと、後から事務所や営業形態を見直さなければならない場合があります。
開業前の段階から、実際にどのような形態で営業する予定なのかを整理しておくことが重要です。
ホームページや電話番号なども届出内容に関係します
現在のデリヘル営業では、ホームページや各種WEB媒体を利用して集客し、電話やインターネットを通じて依頼を受ける形態が一般的です。
無店舗型性風俗特殊営業の届出では、広告・宣伝に使用する呼称や、お客様から依頼を受けるための電話番号その他の連絡先なども重要な届出事項となります。
そのため、単に書類を作成するだけではなく、実際に予定している営業形態と届出内容が一致しているかを確認しながら準備することが大切です。
風営法関連の手続きは専門家へ
風営法関係の手続きは、営業形態によって「許可」が必要なのか「届出」なのかが異なり、必要となる書類や確認事項も変わります。
アール行政書士オフィスでは、営業内容をお聞きしたうえで、必要となる手続きを整理し、書類作成から警察署への届出までサポートいたします。
「デリヘルを開業したいが、何から始めればいいのか分からない」
「事務所を借りる前に問題がないか確認したい」
「自分の営業形態では、どの届出が必要なのか分からない」
「書類作成や警察署との手続きを専門家に任せたい」
このような場合は、開業準備を進めてしまう前にご相談ください。
事務所を契約した後ではなく、契約前の段階からご相談いただくことをおすすめしています。
アール行政書士オフィスでは、デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)をはじめ、風俗営業・性風俗関連特殊営業に関する各種手続きをサポートしております。
富山でデリヘルの開業・営業開始届出をお考えの方は、アール行政書士オフィスまでお気軽にご相談ください。

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