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 風営法第2条第1号(接待飲食等営業)の許可申請は、立地条件や図面要件、警察との事前協議など、専門的かつ高度な対応が求められます。

 アール行政書士オフィスでは、富山市を中心に、風営法第1号許可に特化したサポートを提供しております。

 単なる書類作成にとどまらず、用途地域や保全対象施設の調査、営業所図面の作成、警察署との事前相談まで一貫して対応し、許可取得までのリスクを最小限に抑えます。

 特に、富山市内における営業許可は、地域ごとの規制や運用の違いを踏まえた事前対策が重要です。

 当事務所では、これまでの知見をもとに「申請してから問題が発覚する」事態を防ぎ、スムーズな許可取得へ導きます。

 以下のようなお悩みはありませんか。
 ・この物件で許可が取れるか分からない
 ・用途地域や距離制限が不安
 ・図面作成に自信がない
 ・警察とのやり取りに不安がある
 ・できるだけ早く開業したい

 これらはすべて、事前の適切な確認と準備によって回避可能です。
 

 当事務所では、許可の可否を見極める「事前診断」から対応し、無駄なコストや時間をかけない申請を実現します。

 また、高級志向の店舗にふさわしい、丁寧かつ機密性の高い対応を徹底しております。

 オーナー様・経営者様のご意向を尊重しながら、スムーズで確実な手続きをご提供いたします。

 富山市で風営法第1号許可の取得をご検討の際は、アール行政書士オフィスまでご相談ください。

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お客様に合わせた解決方法を見出します。

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