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 ホームページをご覧いただいたお客様より、遺産分割協議書の作成についてご依頼をいただきました。

 今回の相続財産は、土地及び建物のみであったことから、相続関係を丁寧に調査・確認したうえで、ご家族のご意向を十分にお伺いし、法的な整合性を踏まえた遺産分割協議書を作成いたしました。

 遺産分割協議書が完成した後は、不動産の名義変更(相続登記)が必要となります。

 相続登記は司法書士の独占業務であるため、弊所では長年にわたり連携している信頼性の高い司法書士へ引き継ぐことで、お客様に余計なご負担をお掛けすることなく、円滑な手続きを実現いたしました。

 相続手続は、「遺産分割協議書の作成」「戸籍等の収集」「相続登記」など、複数の専門業務が関係します。

 そのため、ご依頼先や手続の進め方によって、最終的な費用や手続の効率に違いが生じることも少なくありません。

 アール行政書士オフィスでは、それぞれの専門家が担うべき業務を適切に切り分け、必要な手続を無駄なく進めることで、お客様にとって最適な方法をご提案しております。

 専門家同士の確かな連携体制により、安心・迅速・適正価格で相続手続きを進められることが、弊所の大きな強みです。

 富山市をはじめ富山県内で、遺産分割協議書の作成、相続手続、相続登記のご相談をご検討の方は、アール行政書士オフィスまでお気軽にご相談ください。

 お一人おひとりの状況に合わせ、最適な手続をご提案し、大切な財産の承継を最後まで責任をもってサポートいたします。

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お客様に合わせた解決方法を見出します。

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