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 災害廃棄物の処理に関する新制度が施行されました

2026年9月16日、廃棄物処理法等の改正により、非常災害時に発生する廃棄物の処理に関する制度が見直されました。

今回の改正では、市町村から委託された非常災害廃棄物の処理について、一定の基準のもとで再委託・再々委託を行うための規定が整備されています。

アール行政書士オフィスでは、こうした法改正を背景に、廃棄物処理に関する許認可や災害時の委託制度について、事業者様からのご相談が増えています。

 災害廃棄物の「再々委託」が可能に

従来、非常災害時の廃棄物処理については、一定の条件のもとで再委託が認められていました。

今回の改正では、さらにその先の「再々委託」についても、法令で定められた基準を満たす場合に認められる仕組みが整備されました。

例えば、大規模災害により被災地域だけでは廃棄物処理への対応が困難になった場合、他の地域の事業者や廃棄物処理関係団体と連携することが想定されます。

ただし、自由に再委託・再々委託ができるわけではありません。

委託先の要件や処理能力、契約内容、処理体制など、法令に沿った確認が必要です。

 解体業者・廃棄物処理業者の皆様へ

今回の改正は、特に災害復旧や廃棄物処理に関わる事業者様にとって、確認しておきたい制度変更です。

例えば、次のような疑問はありませんか?

  • 災害廃棄物の収集運搬を受託する場合、どのような要件が必要なのか?
  • 元請業者から再委託を受けることはできるのか?
  • 再々委託を行う場合、どのような基準が適用されるのか?
  • 現在保有している産業廃棄物収集運搬業許可で、どこまで対応できるのか?
  • 災害廃棄物処理に関する契約や協定では、何を確認すればよいのか?

非常災害廃棄物の処理は、通常の産業廃棄物収集運搬業とは異なる法的な取扱いが関係する場合があります。

 産業廃棄物収集運搬業許可を保有しているだけで、すべての災害廃棄物処理を受託できるわけではありません。

事業内容や委託関係に応じた確認が重要です。

 産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物商許可もまとめて相談できます

アール行政書士オフィスでは、廃棄物処理業や解体業、リサイクル業などに関連する各種許認可手続を取り扱っています。

 当オフィスの強みは、複数の許認可や行政手続をまとめてご相談いただけることです。

主な取扱業務

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請:新規許可、更新、変更手続など
  • 建設業許可申請:建設業・解体工事業に関する許可手続
  • 古物商許可申請:中古品・リサイクル品等の売買に関する許可手続
  • 特定金属くず買受業の届出:対象となる金属くずの買取営業に関する届出手続
  • 災害廃棄物処理に関する制度相談:委託・再委託・再々委託に関する法令上の要件確認

それぞれの許認可制度は独立しているため、事業者様の営業内容によって必要な手続が異なります。

当オフィスでは、事業全体を見据えて必要な許認可や届出を整理し、適正な事業運営をサポートいたします。

 富山県の廃棄物処理・解体・リサイクル事業者様をサポート

災害はいつ発生するかわかりません。

災害発生後に慌てて対応するのではなく、平常時から制度を理解し、必要な許認可や委託体制を確認しておくことが大切です。

アール行政書士オフィスでは、法改正への対応や各種許認可申請を通じて、地域の事業者様の法令遵守と円滑な事業運営を支援しています。

  「災害廃棄物の処理を受託できるのか知りたい」

  「産業廃棄物収集運搬業許可とあわせて相談したい」

  「新しい制度について詳しく知りたい」

そのような事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 各種許認可・法改正への対応はアール行政書士オフィスへ

富山県内の事業者様を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可、建設業許可、古物商許可など、事業運営に必要な行政手続をサポートいたします。

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