このたびアール行政書士オフィスでは、ご両親が亡くなられ、空き家となっていたご実家の相続についてご相談をいただきました。
ご相談者様は、誰も住まなくなった実家を解体し、更地にしたうえで土地を売却することを検討されていました。
しかし、売却に向けて準備を進めるなかで、土地と建物の登記名義が、亡くなられたお父様のままになっていることが判明しました。
ご両親が亡くなられてからも、不動産の相続手続が行われていなかったのです。
相続した不動産は、亡くなった方の名義のままでも、相続人が適切な権限と手続に基づいて建物の解体を進められる場合があります。
しかし、土地を第三者に売却し、買主への所有権移転登記を行うには、原則として相続登記を済ませる必要があります。
今回のご相談でも、建物を解体して更地にするだけでは、土地の売却に必要な手続が整わない状況でした。
そこで、まずは相続関係を整理し、不動産の名義変更に向けた手続を進めることになりました。
アール行政書士オフィスでは、ご相談者様のお話を伺い、相続に関する必要な手続を整理しました。
相続手続では、戸籍謄本などによる相続人の確認や、遺産分割協議書の作成などが必要になる場合があります。
また、不動産の相続登記については、司法書士との連携により対応することができます。
今回も、ご相談者様が抱えていた不動産の名義に関する問題について、無事に解決へとつなげることができました。
「実家を処分したいのに、亡くなった親の名義のままになっている」
こうした問題は、相続手続を後回しにしていたご家庭で生じることがあります。
相続した実家が空き家となり、解体や売却を検討される方は少なくありません。
しかし、建物や土地の登記名義を確認せずに計画を進めると、売却の段階になって相続手続が必要であることに気付く場合があります。
さらに、相続人が複数いる場合や、相続開始から長い年月が経過している場合には、相続関係が複雑になることもあります。
なお、2024年4月1日から相続登記が義務化されており、過去に発生した相続についても対象となっています。
空き家となった実家の処分を検討されている方は、早めに相続関係や登記名義を確認することをおすすめします。
アール行政書士オフィスでは、相続に伴うさまざまなご相談を承っています。
相続手続から不動産の処分に向けた準備まで、関係する専門家と連携しながらサポートいたします。
「亡くなった親の名義のままになっている」
「実家が空き家になっているので処分したい」
「相続人が複数いて、何から始めればよいかわからない」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
アール行政書士オフィス
富山県の相続手続・遺産分割協議書作成・空き家に関するご相談を承っております。

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