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アール行政書士オフィスでは、法人・個人事業主の方から、債権・債務に関する書類作成のご相談も承っております。

今回は、支払いが滞っている法人の代表者様からご相談をいただきました。

  「支払いたいが、すぐに全額を支払うことができない」

今回のご相談者様は、取引先に対する支払いが滞っている状態でした。

決して支払う意思がないわけではなく、

「支払いはしたい」
「遅延金についても支払う意思がある」
「ただし、現状では一括で支払うことが難しい」
「分割での支払いをお願いしたい」

というご事情でした。

また、相手方との連絡が取りづらい状態となっていたことから、「まずは相手方との連絡を取るためのサポートをしてほしい」とのご相談もいただきました。

 支払う側からのご相談にも対応しています

債権・債務に関する相談というと、「お金を払ってもらえない」という債権者側からの相談をイメージされる方が多いかもしれません。

しかし実際には、

「資金繰りが厳しく、支払いが遅れてしまった」
「支払う意思はあるが、一括払いが難しい」
「相手方に事情をきちんと伝えたい」
「分割払いをお願いする文書を作成したい」
「電話だけではなく、正式な書面で意思を伝えたい」

といった、債務者側からのご相談もあります。

支払いができないからといって放置してしまうと、状況がさらに悪化する可能性があります。

大切なのは、現在の状況を整理したうえで、支払う意思があるのであれば、その意思や希望する支払方法を相手方へ明確に伝えることです。

  内容証明郵便による意思表示をサポート

今回のケースでは、ご相談者様から、

「遅延金についても支払う」
「ただし一括払いは難しいため、分割払いをお願いしたい」

という明確なご希望がありました。

そこで、ご本人の意思や希望する支払内容を整理したうえで、相手方へ伝えるための内容証明郵便の作成をサポートしました。

内容証明郵便を利用することで、「いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を送ったのか」を記録として残すことができます。

電話や口頭だけで事情を説明するのではなく、支払いについての自らの意思を正式な文書として相手方へ伝える方法の一つです。

 行政書士としてできる範囲で最大限サポートします

行政書士は、内容証明郵便、契約書、協議書、和解書など「権利義務に関する書類」の作成を業務として行うことができます。

一方、行政書士が報酬を得て、紛争性のある案件について弁護士のように代理人として相手方との法律上の交渉を行うことはできません。

そのためアール行政書士オフィスでは、弁護士法その他の関係法令を遵守したうえで、行政書士として対応可能な範囲を見極めながらサポートしています。

例えば、

・ご相談者様から事情を詳しくお聞きする

・債務やこれまでの支払状況を整理する

・ご相談者様自身の支払意思や希望する支払方法を整理する

・相手方への連絡のために必要な事務的サポートを行う

・内容証明郵便など、ご本人の意思を伝えるための書面を作成する

・当事者間で協議が整った場合に、合意内容を書面化する

など、その案件の状況に応じた対応を検討します。

なお、相手方との間ですでに法的な争いが生じている場合や、代理人による法律上の交渉が必要となる場合など、行政書士の業務範囲を超える案件については、弁護士への相談が必要となります。

 支払いを放置する前に、一度ご相談ください

「支払えないから、相手からの電話に出られない」

「何を言えばいいのか分からず、連絡できない」

「一括では無理だが、分割なら支払える」

「遅延金も含めて支払う意思を正式に伝えたい」

このような状態になっている法人・個人事業主の方は、問題をそのままにしておくのではなく、一度状況を整理してみることが大切です。

 アール行政書士オフィスでは、支払いを受ける側だけではなく、支払いが滞ってしまった側からのご相談にも対応しています。

  「支払う意思はある。だからこそ、きちんと相手方へ伝えたい。」

そのような方に対して、内容証明郵便をはじめとする書類作成など、行政書士としてできる範囲で最大限のサポートを行います。

債務・支払い・分割払いに関する書面作成でお困りの法人・個人事業主の方は、アール行政書士オフィスまでお気軽にご相談ください。

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