法人のお客様から、会社の定款についてご相談をいただきました。
定款を確認したところ、「当会社の株式については、株券を発行する」旨の規定が設けられていました。
現在、実際には株券を発行していないものの、今後、株式の譲渡や相続、株主との関係などで思わぬトラブルが生じることを避けたいとのご意向から、「定款から株券を発行する旨の規定を削除したい」とのご依頼でした。
そこで、アール行政書士オフィスでは、定款の内容を確認したうえで、株券を発行する旨の規定を廃止するための定款変更についてサポートさせていただくことになりました。
昔作った定款が現在の会社の実情と合っていないことがあります
会社設立から長い年月が経っている法人では、設立当時に作成した定款がそのままになっているケースも少なくありません。
その間に会社法が改正されたり、会社の株主構成や事業内容、役員構成などが変わったりして、現在の会社の実情と定款の内容が合っていないことがあります。
特に株券については、現在の会社法では、株式会社は原則として株券を発行しない仕組みとなっています。
一方で、定款に株券を発行する旨の定めが残っている会社については、その規定を単に無視してよいというものではありません。
株式の譲渡、相続、事業承継、M&Aなど、株式の権利関係を確認しなければならない場面になって初めて、「定款では株券発行会社になっている」ということに気付く場合もあります。
そのため、実際の会社運営に合わせて定款を整理しておくことは、将来の会社・株主間のトラブルを予防するという意味でも大切です。
定款変更には適切な手続きが必要です
定款は、会社が自由に書き換えて終わりというものではありません。
定款変更には、原則として株主総会の特別決議など、会社法に沿った手続きが必要になります。
また、株券を発行する旨の定めを廃止する場合には、定款変更だけでなく、会社の状況に応じて必要となる手続きや登記についても確認する必要があります。
そのため、「昔の定款だから、とりあえず文章だけ直しておけばいいだろう」と自己判断するのではなく、現在の登記事項や株主構成、実際に株券が発行されているかなども含めて確認することが重要です。
「うちの定款、このままで大丈夫?」というご相談も歓迎します
アール行政書士オフィスでは、会社設立だけでなく、既存法人の定款変更や株主総会議事録など、会社運営に必要となる各種書類の作成についてもご相談を承っています。
例えば、
昔作った定款を何年も見直していない
現在の事業内容と定款の目的が合っていない
株券を発行する旨の規定を削除したい
本店や商号、事業目的などを変更したい
役員変更に伴って必要な書類を作成したい
株主総会議事録をどのように作ればよいか分からない
といったご相談にも対応しています。
会社を長く経営していると、設立当初とは状況が変わっていくのが当然です。
会社の現状と定款の内容が一致しているか、一度確認してみることをおすすめします。
「こんなことを行政書士に相談していいのかな?」という段階でも構いません。
アール行政書士オフィスでは、地域の皆様にとっての「街の相談所」として、法人・個人を問わず、身近な法務手続きについて気軽にご相談いただける事務所を目指しています。
富山市をはじめ富山県内で、定款変更・議事録作成・法人関係の各種書類作成についてお困りの際は、アール行政書士オフィスまでお気軽にご相談ください。

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