パチンコ店のリニューアルオープンに伴う店名変更について許可証の書換申請と照明やカメラ、音響等の模様替えに伴う変更届のご依頼をいただきました。
許可証の記載事項に変更があった場合とは、氏名又は名称、営業所所在地、営業所名に変更があった場合です。
上記の変更や相続が生じた際は、「許可証書換え申請書」を公安委員会に提出する必要があります。
風俗営業の許可を受けられたあと、リニューアルオープンによる大規模な模様替えや構造物の改修等から、店内の遊技台の島や照明、カメラ、音響等の模様替えをしたりすることもあるかと思います。
これらお店の模様替えをするためには警察署を経由して公安委員会に届出が必要となります。
注意して頂きたいのが、変更前にあらかじめ届出が必要なもの(変更承認申請書)と変更後(変更届出書)でよいものとの2種類に分かれるということです。
当事務所が代理で申請や届出を行います。
風俗営業の許認可申請について相談などがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
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