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 遺言と相続についてのご相談をいただきました。

 遺言書は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。
 

 遺言書は、本人が自筆で作成することもできますが、正しく作成していないと無効になってしまうこともあります。
 

 また、遺言書を自宅に保管していると、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりすることがあります。
 

 そこで、無効にならないための自筆証書遺言に係る遺言書の書き方について、また、法務局における保管制度についてご対応させていただきました。
  

 自筆証書遺言書については、確認及び添削もいたしますので、いつでもお気軽にご相談ください。

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