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 遺産分割協議書と相続関係説明図の作成をご依頼いただきました

アール行政書士オフィスでは、相続に関する各種書類の作成や手続きのサポートを承っております。

このたび、お客様から遺産分割協議書の作成をご依頼いただきました。

今回は、遺産分割協議書に加え、相続人の関係を分かりやすく整理した「相続関係説明図」も併せて作成いたします。

相続が発生すると、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記など、さまざまな手続きが必要となります。

その際に重要な役割を果たすのが、遺産分割協議書や相続関係説明図といった書類です。

しかし、これらの書類を一般の方がご自身で正確に作成することは、決して簡単ではありません。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、亡くなられた方の財産について、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するのかを合意した内容を書面にまとめたものです。

例えば、次のようなケースで作成されます。

自宅の土地・建物を特定の相続人が引き継ぐ場合

  預貯金を相続人で分ける場合

  複数の相続財産をそれぞれ異なる相続人が取得する場合

  相続人全員で決めた財産の分け方を明確に残したい場合

遺産分割協議書には、相続財産を正確に記載し、相続人全員の合意内容を明確にすることが求められます。

記載内容に不備があると、金融機関や法務局などでの手続きに支障が生じる場合もあります。

だからこそ、正確な書類作成が大切なのです。

 相続関係説明図も併せて作成いたします

相続関係説明図とは、亡くなられた方と相続人との関係を、家系図のような形式で分かりやすくまとめた書類です。

配偶者や子ども、兄弟姉妹などの関係を整理することで、誰が相続人となるのかを把握しやすくなります。

相続人が複数いる場合や、代襲相続が発生している場合などは、相続関係が複雑になることもあります。

アール行政書士オフィスでは、戸籍などの資料を確認し、相続関係を整理したうえで、必要な書類の作成をサポートいたします。

なお、相続関係説明図と、法務局が認証する法定相続情報一覧図は異なるものです。

ご利用目的に応じて適切な書類をご案内いたします。

 ご自身での作成が難しい相続書類も、専門家にお任せください

「インターネットでひな形を探したけれど、書き方が分からない」

「相続人が多く、誰を記載すればよいのか分からない」

「銀行から遺産分割協議書の提出を求められた」

「仕事が忙しく、書類を作成する時間がない」

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

遺産分割協議書は、単にひな形に名前や住所を記入すれば完成するものではありません。

相続人の確認や財産の特定、合意内容の正確な記載など、注意すべき点が数多くあります。

アール行政書士オフィスでは、お客様から必要事項を丁寧にお伺いし、相続手続きに必要な書類を正確に作成いたします。

 迅速な対応とリーズナブルな料金が当オフィスの強みです

相続に関する書類作成を専門家に依頼する際、気になるのが費用と作成までの日数ではないでしょうか。

アール行政書士オフィスでは、迅速な対応と、ご利用いただきやすいリーズナブルな料金設定を大切にしております。

必要な書類を明確にし、お客様のご事情に応じたサポートをご提案することで、費用面の負担にも配慮しております。

「遺産分割協議書だけ作成してほしい」

「相続関係説明図も一緒にお願いしたい」

「戸籍の収集から相談したい」

このようなご依頼にも柔軟に対応いたします。

もちろん、書類作成だけのご相談も歓迎しております。

※相続人間で争いがある場合の交渉や法律紛争への対応、相続登記の代理申請、相続税申告などは、それぞれの専門資格者が担当する業務となります。必要に応じて適切な専門家へのご相談をご案内いたします。

 富山市で遺産分割協議書・相続関係説明図の作成なら

相続手続きは、多くの方にとって何度も経験するものではありません。

慣れない書類の作成に時間を費やすよりも、専門家に相談することで、手続きを円滑に進められる場合があります。

アール行政書士オフィスでは、相続に関する書類作成を通じて、お客様の負担を少しでも軽減できるよう努めております。

 遺産分割協議書・相続関係説明図の作成は、迅速・丁寧・リーズナブルなアール行政書士オフィスへ。

富山市をはじめ、富山県内で相続手続きにお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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