農地転用について、ご相談をいただきました。
農地転用とは、農地を住宅や駐車場などの農地以外のものに用途変更することです。
原則として、事前に農地法に基づく許可または届出が必要になります。
転用の目的や所有者の状況により、農地法第4条または第5条が適用され、市街化区域か市街化調整区域かによっても手続きが異なります。
無断での転用は罰則の対象ともなるため、適切な手続きを行う必要があります。
農地転用についてご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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