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解体工事業者登録申請のご依頼を受けました。

解体工事業者登録は、解体工事業を営もうとする方(元請、下請に関わらず登録が必要。)の登録で、

(但し、「土木、建築、解体工事業」の建設業許可を有する方は登録不要です。)

現場に出ている忙しい解体業者さんからすれば、代理して申請するため、本業に集中することができます。

解体工事業登録のことで相談などございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

 

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お客様に合わせた解決方法を見出します。

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