解体工事業者登録申請のご依頼を受けました。
解体工事業者登録は、解体工事業を営もうとする方(元請、下請に関わらず登録が必要。)の登録で、
(但し、「土木、建築、解体工事業」の建設業許可を有する方は登録不要です。)
現場に出ている忙しい解体業者さんからすれば、代理して申請するため、本業に集中することができます。
解体工事業登録のことで相談などございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
経験豊富な地元富山の行政書士が、あなたの暮らしの相談・ビジネスの相談
お客様に合わせた解決方法を見出します。
終活相談・成年後見人から申請書類・申請の手続きなどでお困りの方はお気軽にご相談ください。