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 納骨堂の経営について、宗教法人様より、ご相談をいただきました。

 納骨堂を経営するには、都道府県知事や地域によっては市長の許可が必要となります。納骨堂は、設置する地域の宗教的感情、風土や慣習など考慮して設置される建物なので、各地域のことに詳しい市長に権限が委譲されています。

 納骨堂の設置・経営許可を得るには、単に書類を提出するだけでなく、いくつかの段階を踏む必要があります。

 まず重要なことは、宗教法人内部での意思決定です。宗教法人法では宗教法人の事務については責任役員の過半数の議決が必要とされています。

 また、各宗教法人の規則によって総代の同意が必要な場合もあります。これらの各館機関の方には事前相談をいれておきましょう。納骨堂は永続性が求められますので、どのくらいの需要があり、どのくらいの規模の納骨堂にするかも詳しく調べておくことも重要になります。

 納骨堂の許可申請は地域の事情を考慮できる市長になります。これは何を意味するかというと許可の要件も地域によって異なるということです。

 例えば、富山市であれば設置場所から100メートル以内の居住者や事業者及び設置場所に隣接する土地所有者からの同意書が必要になります。

 そのため、どのような要件が必要になってくるのかを事前に調べたうえで進めていく必要があるので、市役所の担当部署と早めに相談する必要があります。

 事前相談を行い、必要な要件を確認して許可が取れそうだと判断したら、宗教法人内部の手続、建設業者、仏具店などと打ち合わせ、申請書類の作成を行います。

 市役所との相談のうえ、必要書類の準備ができましたらいよいよ提出です。気を付けるべきことは、建設工事に着手するには申請許可が出てからになるということです。役所に申請すればその場で許可がでるわけでなく審査が行われます。

 この審査期間は役所によってことなります。審査がとおり、無事に許可ででれば工事に着手します。但し、納骨堂を新築する場合は、信者や利害関係人に向けて公告を行う必要もあります。

 また、建築業者の中には、納骨堂建設のこのような一連の許可事情を知らないところもありますので業者との契約段階からしっかりと確認しておきましょう。

 さらに、無許可で納骨堂を経営した場合には、罰則もありますので注意が必要になります。
  
 なお、申請書類の作成・提出の代行は、納骨堂の経営許可申請の経験が豊富な当事務所が行います。
 
 納骨堂の経営について興味や関心のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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