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 富山市内のお寺様より、納骨堂の経営に関するご相談をいただきました。

 近年、墓じまいをされる方が多くなってきており、墓じまいをされる方やされた方から納骨堂の経営を要望されることが大変増えているとのことです。

 富山市内で、墓地又は納骨堂を経営しようとする場合には、富山市の許可が必要となります。

 墓地又は納骨堂の経営主体は、
  ・宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人
  ・民法第34条に規定する公益法人(財団法人に限る)
  ・地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する市長の認可
  を受けた地縁による団体(墓地の経営をしようとする団体に限る)
に限られています。

 また、無許可で墓地又は納骨堂を経営した場合には、罰則もあります。

 経営許可の手続きにあたっては、市担当課との事前協議も必要となりますので、墓地又は納骨堂の経営を検討されている方は、いつでもご相談ください。

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