相続(遺産分割協議書)についてご依頼をいただきました。
最近、本当に多くの方々から遺産分割協議に関するご依頼をいただいております。
遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の遺産について、相続人全員が話し合い(遺産分割協議)で合意した内容をまとめた書類になります。
遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要ですが、遺言書がない場合に、誰が、どの財産を、いくら、どのように分割するかを具体的に記載したもので、相続人間でのトラブルを防ぎ、不動産の相続登記や預貯金の解約などの手続きをスムーズに進めるために必要となります。
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