このたび、当ホームページをご覧いただいたお客様より、相続手続きに関するご相談をいただきました。
ご依頼いただいたのは、相続人の確定から遺産分割協議書の作成、そして不動産の名義変更に至るまでの一連の相続手続きです。
相続は、単なる名義変更の手続きではありません。
ご家族の状況や資産内容によっては、将来の相続や税負担まで見据えた検討が必要となるため、法律・登記・税務を総合的に考慮した対応が求められます。
当事務所では、戸籍収集による相続関係の調査から着手し、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議書の作成まで丁寧にサポートいたしました。
その後、不動産の相続登記に向けて権利関係を確認したところ、対象となる建物が被相続人とその配偶者との共有名義であり、それぞれ二分の一の持分を所有していることが判明しました。
共有不動産の相続では、被相続人の持分のみを相続登記する方法だけでなく、将来の資産承継を見据えて配偶者様の持分についても整理を検討するケースがあります。
しかし、その判断には相続税、贈与税、登録免許税、将来の二次相続など、複数の要素を総合的に検討しなければなりません。
そこで当事務所では、現在の権利関係だけでなく、ご家族の意向や将来的な資産承継まで踏まえたうえで、複数の選択肢をご提案いたしました。
それぞれのメリット・デメリットを整理し、税務面への影響も考慮しながら、最適な方向性を検討していただけるようサポートいたしました。
相続手続きにおいて重要なのは、目の前の手続きを終わらせることではなく、大切な財産を次世代へ円滑に承継することです。
アール行政書士オフィスでは、遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成といった実務手続きはもちろん、不動産を含む相続案件についても、将来の承継対策を見据えたご提案を行っております。
また、案件に応じて司法書士や税理士などの専門家と連携し、お客様にとって最善となる解決策をワンストップでご提供しております。
相続手続き、不動産の名義変更、共有不動産の承継、遺産分割協議書の作成などでお悩みの際は、アール行政書士オフィスへご相談ください。
法律と実務、そして将来の資産承継まで見据えた専門的なサポートをご提供いたします。

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