相続手続において、相続人の中に所在が不明で連絡が取れない方がいるというケースは、決して珍しいものではありません。
しかし、相続は原則として全相続人の関与を前提とするため、所在不明者がいる場合には、慎重かつ適切な対応が求められます。
当事務所では、相続人に所在不明者がいるケースについて、法令を遵守した範囲で状況整理を行い、必要となる手続について実務的な助言を行っています。
相続手続は、遺産分割協議をはじめとして、原則としてすべての相続人が関与することが必要となります。
そのため、相続人の中に所在不明者がいる場合、以下のような問題が生じます。
遺産分割協議が成立しない
相続手続が長期間停滞する
不適切な対応により後日紛争となる可能性がある
所在不明者を一方的に除外して手続きを進めることはできず、法的に適切な手順を踏む必要があります。
所在不明者がいる場合には、状況に応じて段階的な対応が求められます。
・住民票・戸籍等による状況整理
まずは、戸籍や住民票等の公的資料をもとに、相続人関係および所在の確認状況を整理します。
・所在不明に至った経緯の確認
いつ頃から連絡が取れていないのか、家族関係や生活状況などを整理することで、今後必要となる手続の方向性を検討します。
・行方不明者届の提出が検討されるケース
一定期間にわたり生死や所在が不明である場合、状況によっては警察への行方不明者届の提出が検討されることがあります。
行方不明者届は、原則として親族等が警察に提出するものです。
当事務所では、行政書士の業務範囲を遵守したうえで、
行方不明に至る経緯の整理
必要書類や説明内容に関する助言
相続手続全体を見据えた対応方針の整理
などを行い、相続人様が適切に行方不明者届を提出できるようサポートしています。
実際に、当事務所が関与した案件において、これらの支援を通じて警察への行方不明者届の提出に至り、その後の相続手続へ進むことができた事例もあります。
相続手続全体を見据えた実務的対応
目先の手続だけでなく、その後に想定される法的手続を考慮した助言を行います。
行政書士としての業務範囲を厳守し、適切かつ慎重な対応を徹底しています。
所在不明者を含む相続案件についても、事実関係を整理し、現実的な解決に向けた支援を行っています。
このような場合はご相談ください
相続人の一人と長期間連絡が取れていない
所在不明者がいるため相続手続が進まない
行方不明者届を提出すべきか判断に迷っている

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お客様に合わせた解決方法を見出します。
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