相続に関するご相談をいただきました。
相談の主旨は、「所在不明となっている相続人を相続人から除外することはできるか?」ということでした。
結論から言うと、「所在不明」という理由だけで相続人を相続人から外すことはできません。
相続人の地位は法律で定まるため、勝手に除外することは不可です。
ただし、手続きを進めるための現実的な方法はいくつかあります。代表的なものを整理します。
1. 不在者財産管理人を選任してもらう方法
所在不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に申立てをして「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
<ポイント>
・管理人が所在不明者の代理として遺産分割協議に参加できる
・相続人から「外す」わけではないが、手続きを前に進められる
・申立人:他の相続人など
・管理人は弁護士等が選ばれることが多い
➡ 実務上、最も使われます。
2.失踪宣告
一定期間、生死不明の場合は家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
<要件>
・普通失踪:7年以上生死不明
・特別失踪(災害など):1年以上生死不明
・効果
法律上「死亡した」と扱われる
結果として相続人から外れる
➡単に連絡が取れない、行方不明という程度では認められません。
3.遺産分割調停を利用する
相続人間で協議できない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。
所在不明相続人がいる場合でも、裁判所が手続きを整理して進める
不在者財産管理人の選任とセットになることが多い
4.相続分を供託する
所在不明者の相続分を法務局に供託することで
不動産の名義変更など一部手続きを進められる場合あり
※すべてのケースで使えるわけではありません。
できないこと
❌ 他の相続人の同意で除外する
❌ 勝手に相続放棄したことにする
❌ 連絡が取れないから無視して分割する
※相続放棄は本人しかできません
まとめ
所在不明だけでは相続人から外せません。
実務的な解決策は
① 不在者財産管理人の選任
②(条件を満たせば)失踪宣告
多くの場合、家庭裁判所の手続きを使うことになります。
相続に関する疑問や相談事がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

経験豊富な地元富山の行政書士が、あなたの暮らしの相談・ビジネスの相談
お客様に合わせた解決方法を見出します。
終活相談・成年後見人から申請書類・申請の手続きなどでお困りの方はお気軽にご相談ください。