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特別国際種事業者登録申請についてのご依頼を受けました。

特別国際種とは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が改正され

平成30年(2018年)6月1日に施行されたことにより、象牙事業については届出制が登録制に変わりました。

これにより、有償無償を問わず、日本国内で象牙製品等の取引を業として行う場合は、

あらかじめ特別国際種事業者の登録が必要です。

書類の多さに頭を悩ませていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

代理して申請するため、本業に集中することができます。

特別国際種事業者登録申請について相談などございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

 

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