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 ホームページをご覧いただいた方より、映像送信型特殊営業届に関するお問合せをいただきました。

 映像送信型特殊営業届とは、「インターネット等を通じてライブチャットなどの性的な映像を送信する営業」を行う場合に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、警察署へ提出が義務づけられている届出です。

【対象となる営業】

 以下のようなサービスを行う場合が該当します。

 ・ライブチャット(アダルト向け)サイト運営

 ・出演者が利用者と映像・音声で双方向にやりとりする配信サービス(性的行為・ポーズなどを目的とする)

 ・店舗型ではなく、ネットを通じて行うもの

 つまり、「店舗を構えずに性的映像をリアルタイム送信する業種」が対象です。

【届出先】

 営業所の所在地を管轄する 警察署(生活安全課など) に提出します。
 ※営業開始の10日前までに提出が必要です。

【 提出書類】(一般的な例)

 ・映像送信型特殊営業届出書

 ・営業の方法を記載した書類

 ・営業所・設備の構造概要図

 ・使用権限を証する書類(賃貸借契約書など)

 ・登記事項証明書(法人の場合)

 ・役員全員の住民票(法人の場合)

 ・誓約書 等

 ※地域によって若干異なりますので、必ず所轄警察署に確認が必要です。

【 法的根拠】

 風営法第2条第6項第4号

 「映像送信型性風俗特殊営業」とは、インターネットその他通信の送受信を利用して、不特定多数の者に対し、性的刺激を与える映像を送信する営業をいう。

【注意点】

 無届で営業した場合、懲役・罰金の対象となる可能性があります。

 「アダルト要素があるかないか」が判断の分かれ目になります。
 一般的な配信やゲーム実況などは該当しません。

 届出後も、青少年の保護・禁止時間帯・記録の保存義務などが課せられます。

 当事務所では、届出に関して代行いたします。
 映像送信型特殊営業届についてご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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