近年、店舗や事務所内に麻雀卓を設置したいという事業者様からのご相談を受ける機会がございます。
麻雀卓の設置自体が直ちに違法となるものではありませんが、設置目的や利用形態によっては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)や、刑法上の賭博規定との関係が問題となる場合があります。
特に以下の点については、事前の慎重な検討が不可欠です。
・不特定多数の利用を予定しているか
・金銭その他の財産的利益の授受が生じる可能性
・営業行為に該当するか否か
・用途地域や建物の使用目的との整合性
当事務所では、事業内容および運営形態を詳細に確認したうえで、関係法令・判例・行政実務を踏まえた法的整理および助言を行っております。
「問題が指摘されてから対応する」のではなく、事前に専門家の確認を受けることで、将来的な行政指導やトラブルを未然に防ぐことが可能です。
設備導入・事業運営に関する法令確認にも対応
麻雀卓をはじめ、娯楽設備・集客設備の導入に関しては、事業者様ごとに適用される法令や注意点が異なります。
行政書士として、
・事業開始前の法令リスク確認
・風営法・条例該当性の整理
・適法な運営方法の検討
など、予防法務の観点からのサポートを行っております。
店舗運営や設備設置に関する法的判断に不安がございましたら、事前相談の段階からお気軽にお問い合わせください。
行政書士として、法令遵守を前提とした適正な事業運営を支援いたします。

経験豊富な地元富山の行政書士が、あなたの暮らしの相談・ビジネスの相談
お客様に合わせた解決方法を見出します。
終活相談・成年後見人から申請書類・申請の手続きなどでお困りの方はお気軽にご相談ください。