70代の男性から、「自分の死後、精神疾患のある娘に、毎月定額給付金を残してやりたい。」というご相談をいただきました。
ご相談者様の長女には精神疾患があり、将来的な判断能力の低下や、相続人間のトラブルを強く懸念されていました。
相続人は、配偶者と長女、次女の3名です。
このケースでは、以下の点が大きな課題でした。
・死後に本人名義の口座から自動送金はできない
・長期間の金銭給付を確実に行う必要がある
・精神疾患があるため、遺言の有効性を確保する必要がある
・他の相続人(妻・次女)の遺留分への配慮
【当事務所の提案】
当事務所では、以下の方法をご提案しました。
・公正証書遺言の作成
・専門職を遺言執行者に指定
・長女への給付は「相続」ではなく、毎月定額を支払う「定期金給付」方式
・妻・次女の相続分を明確に定め、遺留分に配慮
また、公証人との事前調整を行い、意思能力に問題がないことを慎重に確認した上で公正証書遺言を作成しました。
その結果、長女には定期金が確実に支払われる仕組みが確立され、妻や次女との相続トラブルも回避することができました。
ご相談者様も、「これで安心できる」と精神的な負担が大きく軽減するいう形で解決しました。
特に、「毎月いくら、何年間」というご希望がある場合、定期金給付型の遺言は非常に有効です。
★同様のお悩みをお持ちの方へ
・死後の生活費を家族に残したい
・一括相続ではなく、毎月渡したい
・判断能力に不安がある
・家族関係を壊したくない
このようなお悩みがある方は、早めのご相談をおすすめします。
尚、本事例は、実際のご相談内容をもとに、個人が特定されないよう内容を一部変更して掲載しています。

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