外国人相続には、「亡くなった方の国の法律」が適用されるか、「日本法が適用されるか」で手続きが大きく異なります。亡くなった外国人の本国が相続を本国法主義と定めている場合、外国での財産も含めその国の法律に従って相続が行われますが、住所地法主義の外国人の場合は日本法が適用されることがあります。いずれの場合も、必要書類の収集や遺産分割協議への署名に時間がかかるため、専門家への相談が推奨されます。
相続に適用される法律の原則
・本国法主義(被相続人の本国法主義):亡くなった(被相続人)方の国籍のある国の法律が適用されます。
・住所地法主義:亡くなった方の住所地がある国の法律が適用されます。外国人が日本に住民票がある場合は、日本の法律が適用されることがあります。
手続きの流れと注意点
・法律の特定
相続人が外国籍の場合、亡くなった方の本国法を調べる必要があります。
・必要書類の準備
日本の戸籍制度がない国の場合、戸籍謄本の代わりに「死亡証明書」「出生証明書」「婚姻証明書」など、宣誓供述書などの代替書類を準備する必要があります。
日本に在住している場合は住民票が使えますが、海外在住の場合は「在留証明」や「居住証明」が住民票の代わりになります。
・遺産分割協議書への署名
外国籍の相続人が日本国内に住んでいない場合、日本にいる相続人のように実印が使えません。
その代わりに、署名証明書を取得して署名することで、遺産分割協議書に署名・押印(または合綴)を行います。
外国籍の相続人がいる場合、必要書類の収集や署名証明書の発行に時間がかかり、手続きが複雑になる可能性があります。
本国法主義と日本の法律が衝突する場合があるため、相続問題の経験が豊富な当事務所にご相談ください。
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