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 古物営業許可の申請に関するご相談をいただきました。

 近年、新品・中古品のセドリや転売が注目されていますが、「業として」古物の売買を行う場合には、古物営業許可が必要になります。
 無許可で営業すると、刑事罰の対象となるため注意が必要です。

 当事務所では、古物営業許可の申請手続きや必要書類の準備をサポートしております。
 安心して中古品の販売や転売事業を始めたい方は、ぜひご相談ください。

<古物営業許可に関するよくある質問>
Q1. 古物営業許可って何ですか?

古物営業許可とは、中古品の売買や転売を業として行う際に必要な行政の許可です。
法律に基づき、無許可で営業すると罰則の対象となります。

Q2. セドリや転売をする場合も必要ですか?

はい。Amazonやメルカリなどで中古品を仕入れて販売する場合も、業として行う場合は許可が必要です。
1回だけの個人的な売買であれば不要ですが、継続的に利益を目的として行う場合は「業」に該当します。

Q3. 許可がないとどうなりますか?

無許可で営業すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。
安全に転売・中古品販売を行うためにも、必ず許可を取得しましょう。

Q4. 申請はどうやって行うのですか?

申請は、営業所の所在地を管轄する警察署で行います。
当事務所では、申請書類の作成から提出までサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

Q5. どんな書類が必要ですか?

主に以下の書類が必要です:

申請書

身分証明書・住民票

営業所の図面

申請者の略歴書

誓約書 など

詳細はケースによって異なるため、まずはご相談ください。

古物営業許可を取得すれば、安心してセドリや転売なども行えます。
申請手続きで迷っている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

もちろん、初回相談は無料です。

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