相続手続きの中でも、不動産の相続登記は専門的な知識が求められる重要な手続きの一つです。
このたび、富山市にお住まいのお客様より、不動産の相続登記に関するご相談をいただきました。
お話を伺ったところ、預貯金については既に相続人間で協議が整い、金融機関での手続きも完了していました。
しかし、不動産については名義変更が行われておらず、相続登記のために必要な遺産分割協議書の作成と手続きの進め方についてお悩みでした。
当事務所では、まず固定資産税納税通知書を確認し、相続不動産の内容を整理しました。
納税通知書には相続財産の把握に有用な情報が記載されているため、登記簿情報と照らし合わせながら対象不動産を確認し、相続人の皆様のご意向を丁寧にヒアリングいたしました。
その結果、ご家族全員の合意内容を反映した遺産分割協議書を作成。
さらに、相続登記については提携する司法書士と緊密に連携し、円滑に登記申請へと進める体制を整えました。
相続手続きでは、「預金の手続きは終わったが不動産だけが残っている」「何を準備すればよいかわからない」「どの専門家に相談すればよいかわからない」といったご相談が少なくありません。
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した方には適切な対応がこれまで以上に求められています。
そのため、早い段階で専門家へ相談することが重要です。
アール行政書士オフィスでは、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成支援など、相続手続き全般をサポートしております。
また、相続登記や相続税申告など他士業の専門分野については、信頼できる司法書士・税理士と連携し、お客様の負担を最小限に抑えながらワンストップで対応いたします。
富山市および近隣地域で、不動産相続や相続登記、遺産分割協議書の作成についてお悩みの方は、どうぞお気軽にアール行政書士オフィスまでご相談ください。

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