相続手続では、「財産は不動産だけだと思っていたところ、後になって未納税金などの債務が判明した」というご相談は決して珍しくありません。
相続人にとっては、相続放棄が認められるかどうかが重要な問題となります。
今回ご相談いただいた事例では、お母様の相続財産は土地・家屋のみで、預貯金は一切ないものと認識されていました。
そのため、ご相談者様は家財整理費用との調整を踏まえ、不動産を20万円で引き受ける形で相続手続を進められました。
しかし、その後、市税の未納が判明し、ご相談者様名義の預金が差し押さえられる事態となりました。
市役所からは相続放棄を検討するよう助言を受けたものの、「すでに不動産を取得している場合でも相続放棄はできるのか」という点が大きな問題となりました。
相続財産を処分すると「単純承認」と判断される可能性
民法第921条では、相続人が相続財産を処分した場合には、「単純承認」をしたものとみなされることがあります。
単純承認とは、被相続人の財産だけでなく、借金や未納税金などの債務も含めてすべて相続する意思があったものと法律上判断される制度です。
一度単純承認と評価されると、原則として相続放棄をすることはできません。
特に、不動産を取得したり、売却したり、自己の財産として処分した場合には、単純承認に該当すると判断される可能性が高くなります。
後から債務が判明した場合でも相続放棄が認められる可能性
もっとも、すべての事案で相続放棄が認められなくなるわけではありません。
相続開始時には債務の存在を知ることができず、相続財産に借金や未納税金がないと信じることについて相当な理由があった場合には、後日その債務を認識した時点から相続放棄の熟慮期間(3か月)の起算を認めた裁判例も存在します。
そのため、本件のように相続後に未納税金が判明したケースでは、不動産取得の経緯や名義変更の有無、20万円で引き受けた法的性質などを総合的に検討しなければ、相続放棄の可否を判断することはできません。
相続放棄は早期の判断が重要です
相続放棄が可能かどうかは、相続人が行った行為や時系列によって結論が大きく異なります。
判断を誤ると、本来回避できた債務まで負担する結果となる可能性があります。
相続財産に不動産が含まれている場合や、未納税金・借入金などの債務が後から判明した場合には、できるだけ早い段階で専門家へ相談することが重要です。
相続手続・相続放棄のご相談はアール行政書士オフィスへ
アール行政書士オフィスでは、相続手続、遺産分割協議書の作成、相続関係書類の収集など、相続に関する各種手続きを丁寧にサポートしております。
また、相続放棄が問題となる事案については、事実関係を整理したうえで、必要に応じて弁護士などの専門家と連携し、適切な解決へと導きます。
一つひとつの相続には、それぞれ異なる事情があります。
だからこそ、法律だけでなく、ご相談者様のお気持ちにも寄り添いながら、最善の選択をご提案いたします。
相続や相続放棄でお悩みの際は、どうぞお気軽にアール行政書士オフィスへご相談ください。
![]()
経験豊富な地元富山の行政書士が、あなたの暮らしの相談・ビジネスの相談
お客様に合わせた解決方法を見出します。
終活相談・成年後見人から申請書類・申請の手続きなどでお困りの方はお気軽にご相談ください。