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 相続に関するご相談をいただきました。

 【ケース】

 相談者は、被相続人の妹。

 相談の主旨は、相談者が管理している遺産を支払いなどに使える範囲について

 一般論・原則として、
 ・遺産は被相続人(亡くなった方)に関係する支払いにのみ使えます。
 ・管理している人(相続人・遺産管理人など)の個人的な支払いには使えません。

 遺産から支払える代表例
 次のようなものは、通常「遺産からの支払い」が認められます。
 1.被相続人の債務
   生前の借金
   未払いの家賃・医療費・税金 など
 2.葬儀費用
   通夜・葬式・火葬・埋葬に通常必要な範囲
 3.遺産の管理・保存に必要な費用
   不動産の固定資産税
   管理費・修繕の最低限の費用
   遺産管理人の必要経費 など
 ※「必要性・相当性」が重要です。

    ✖ 遺産から支払えないもの
 1.相続人個人の生活費
 2.相続人自身の借金
 3.相続人のための支出(学費、娯楽費など)
 4.相続人間での分配(遺産分割前に勝手に使うこと)

 日当・交通費は遺産から出せるか?
 ① 交通費について
  原則として認められやすい。
  次の条件を満たせば、遺産から支払える可能性が高いです。
  ・被相続人の遺産管理のために必要だった
   役所手続き
   不動産確認
   葬儀・納骨・保全行為 など
  ・金額が社会通念上相当
  ・実費であることが分かる(領収書・記録)
  👉 実費精算として扱われます。

 ② 日当(労務対価)について
  ⚠️ かなり慎重に扱われます
      日当は「報酬」にあたるため、

    ・法律上の根拠(委任契約・裁判所の選任)

    ・相続人全員の同意

   がない場合勝手に遺産から支払うのは原則NGです。

  例外的に認められる可能性
   ・管理行為が不可欠で、無償では不合理な場合

   ・後日、
     相続人が現れて同意した
     家庭裁判所が相当と判断した
   この場合でも、
   👉 あとから清算・請求する形が安全です。

 実務上の安全な対応
 ① 今は「立て替え」にしておく
   遺産から直接日当を引かない
         交通費も含めて一旦自分で立て替え
 ② 記録を必ず残す
   ・日付
   ・何のために動いたか
      ・所要時間
   ・交通費の領収書
         ・日当算定の根拠(時給〇円×〇時間 など)
 ③ 家庭裁判所への申立てを検討
  相続人が所在不明なら、
  ・相続財産管理人の選任申立て
  ・または清算時の費用・報酬請求
 をすると、
 👉 日当相当額が正式に遺産から支払われる可能性があります。

 まとめ
 ・交通費:必要・相当・実費ならOKになりやすい
 ・日当:原則NG。裁判所や相続人の同意が必要
 勝手に差し引くと「不当利得」「横領」と言われるリスクがあります。
 今は立替+記録保存が最も安全です。

 相続に関するご相談のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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