このたび、富山市内の市街化調整区域に所在する農地について、農地法第5条許可申請に関するご相談を受け、
正式に業務委託契約を締結いたしました。
富山市で農地を売却したい、または他人に貸して農地以外の用途で使用したいとお考えの方は、農地法第5条許可が必要となる場合があります。
特に市街化調整区域では、農地法だけでなく都市計画法の制限も受けるため、事前調査を行わずに契約を進めてしまうと、許可が得られないリスクもあります。
当事務所では、富山市を中心に、市街化調整区域の農地法第5条許可申請に関するご相談を受け、正式に申請業務のご依頼をいただいております。
農地法第5条許可とは、農地の権利移転(売買・賃貸など)と、農地以外への転用を同時に行う場合に必要となる許可です。
例えば、農地を第三者に売却して住宅を建てる場合や、事業者に貸して駐車場・資材置場として利用する場合が該当します。
富山市の市街化調整区域では、原則として開発行為が制限されており、農地法第5条許可についても慎重な審査が行われます。
転用目的や立地条件によっては、都市計画法上の許可や事前協議が必要となる場合もあります。
そのため、農地法第5条の申請では、農業委員会だけでなく、関係部署との調整が重要です。
【申請の流れ】
1.初回相談・状況確認
2.立地・法令調査(市街化調整区域の確認)
3.転用可否の説明
4.申請書類作成
5.農業委員会・関係機関への提出
富山市内で農地法第5条許可申請をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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お客様に合わせた解決方法を見出します。
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