お客様から、不動産の無償譲渡手続きについて、ご依頼をいただきました。
1.不動産(土地・建物)の無償譲渡手続き
不動産を無償で譲り渡す場合、一般的には「贈与」として扱われます。
親族間や知人間で土地・建物を移転するケースは多くありますが、無償譲渡には 贈与税・登録免許税・不動産取得税 などの税務・登記に関する注意点があり、適切な手続きが求められます。
当事務所では、贈与契約書の作成をはじめ、関係書類の整備、登記専門職(司法書士)との連携まで、安心して手続きを進められるようサポートいたします。
■2.無償譲渡(贈与)に該当するケース
以下のような場合、一般的に「無償譲渡」とされます:
・親から子へ自宅・土地を譲る
・祖父母から孫へ土地を引き継がせる
・兄弟間で不動産名義を整理したい
・売買ではなく、実質的には「譲り渡すだけ」の場合
※ 形式的に「売買契約」として少額で移転した場合でも、実態により贈与と判断される可能性があります。
3.無償譲渡で必要となる主な手続き
⑴ 贈与契約書の作成
不動産の所在や地番、評価額、贈与の内容を正確に記載した契約書を作成します。
贈与契約書は税務署や法務局に提出する重要な証拠書類です。
⑵関連書類の収集
固定資産税評価証明書
登記識別情報(権利証)
印鑑証明書
対象不動産の登記事項証明書
受贈者の住民票 など
行政書士はこれらの収集・調整を代行できます。
⑶所有権移転登記の手配
登記申請は司法書士の専門業務となるため、当事務所では提携司法書士と連携し、ワンストップで手続きを完 了させます。
⑷ 贈与税の確認・申告
贈与税が課税される場合は、税理士と連携し申告をご案内いたします。
4.無償譲渡で発生する可能性のある税金
無償譲渡(贈与)では、受け取る側(受贈者)に以下の税金が発生する可能性があります。
⑴ 贈与税
不動産の 固定資産税評価額を基準 に算定されます。
基礎控除110万円を超える部分が課税対象となります。
⑵登録免許税
不動産の所有権移転登記に必要です。
贈与による移転:固定資産税評価額 × 2%
⑶不動産取得税
都道府県が課税する税金で、一般的には
固定資産税評価額 × 3%を基準に算定されます(軽減措置がある場合もあります)。
贈与税がかからないケースでも、これらの税負担が生じることがあります。
5.当事務所のサポート内容
・不動産贈与契約書の作成
・必要書類の調査・取得
・手続きスケジュールの管理
・司法書士・税理士との専門連携
・贈与税の有無の事前確認
・個別事情に応じた手続きアドバイス
・無償譲渡は、後々の相続対策や税務判断に影響するため、早い段階での相談をおすすめします。
6.このような方に最適です
・家族間で土地・家の名義を整理したい
・相続前に生前贈与として不動産を移転したい
・売買ではなく「譲り渡すだけ」にしたい
・手続きや税金が不安で専門家に任せたい
★お気軽にご相談ください
不動産の無償譲渡は、書類や税務判断が複雑になりがちです。
当事務所では、行政書士として中立・丁寧な対応を心がけ、ご相談者様に安心して手続きを進めていただけるようサポートしております。

経験豊富な地元富山の行政書士が、あなたの暮らしの相談・ビジネスの相談
お客様に合わせた解決方法を見出します。
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