風俗営業許可の申請にかかるご依頼をいただきました。
行政書士は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可申請の専門家です。
当オフィスでは、
許可申請の代行
・風俗営業許可申請書一式の作成・提出
・添付書類の収集(図面、住民票、登記簿謄本など)
・図面(営業所平面図、周辺略図など)の作成
・営業所の現地調査・測量
・申請窓口(警察署・公安委員会)との折衝
を行います。
風俗営業の許可が必要な業種としては、
・第1号営業 キャバクラ、ホストクラブなど接待を伴う飲食店
・第2号営業 低照度飲食店(照度10ルクス以下のバーなど)
・第3号営業 区画されたダンスホールなど
・第4号営業 のぞき部屋、ストリップなど
・第5号営業 麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど
などがあります。
当オフィスに依頼するメリットとしては、
・ 書類の不備・却下リスクを減らせる
・ 図面作成や警察とのやり取りを代行してもらえる
・ 営業開始までのスケジュールを効率的に進められる
・立地基準(学校・病院などからの距離)を事前に確認可能
などが挙げられます。
許可取得までの流れは、
1.事前相談(行政書士または警察署)
2.営業所の立地確認・図面作成
3.必要書類の収集(法人登記簿・身分証・用途地域証明など)
4.行政書士による申請書作成・提出
5.公安委員会による審査(約45日)
6.許可証交付 → 営業開始
になります。
ご 依頼時には、
・営業所の住所・図面・用途地域の情報
・申請者の身分証(法人なら登記簿謄本)
・賃貸契約書または所有権証明書
・周辺地図や店舗レイアウトの案
を、ご用意ください。
注意点
・無許可営業は刑事罰(懲役・罰金)の対象です。
・許可取得までに約2か月かかるのが一般的です。
・名義貸しや虚偽申請は厳しく処罰されます。
風俗営業の企業をご検討中の方は、なるべくお早めにご相談ください。

経験豊富な地元富山の行政書士が、あなたの暮らしの相談・ビジネスの相談
お客様に合わせた解決方法を見出します。
終活相談・成年後見人から申請書類・申請の手続きなどでお困りの方はお気軽にご相談ください。