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風俗営業許可の申請にかかるご依頼をいただきました。

行政書士は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可申請の専門家です。

当オフィスでは、

 許可申請の代行

 ・風俗営業許可申請書一式の作成・提出
 ・添付書類の収集(図面、住民票、登記簿謄本など)
 ・図面(営業所平面図、周辺略図など)の作成
 ・営業所の現地調査・測量
 ・申請窓口(警察署・公安委員会)との折衝

を行います。

 風俗営業の許可が必要な業種としては、

 ・第1号営業 キャバクラ、ホストクラブなど接待を伴う飲食店
 ・第2号営業 低照度飲食店(照度10ルクス以下のバーなど)
 ・第3号営業 区画されたダンスホールなど
 ・第4号営業 のぞき部屋、ストリップなど
 ・第5号営業 麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど

などがあります。

 当オフィスに依頼するメリットとしては、

 ・ 書類の不備・却下リスクを減らせる
 ・ 図面作成や警察とのやり取りを代行してもらえる
 ・ 営業開始までのスケジュールを効率的に進められる
 ・立地基準(学校・病院などからの距離)を事前に確認可能

などが挙げられます。

 許可取得までの流れは、

 1.事前相談(行政書士または警察署)
 2.営業所の立地確認・図面作成
 3.必要書類の収集(法人登記簿・身分証・用途地域証明など)
 4.行政書士による申請書作成・提出
 5.公安委員会による審査(約45日)
 6.許可証交付 → 営業開始

になります。

 ご 依頼時には、

 ・営業所の住所・図面・用途地域の情報
 ・申請者の身分証(法人なら登記簿謄本)
 ・賃貸契約書または所有権証明書
 ・周辺地図や店舗レイアウトの案

を、ご用意ください。

 注意点

 ・無許可営業は刑事罰(懲役・罰金)の対象です。
 ・許可取得までに約2か月かかるのが一般的です。
 ・名義貸しや虚偽申請は厳しく処罰されます。

 風俗営業の企業をご検討中の方は、なるべくお早めにご相談ください。

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