NEWS

 相続に関するご相談をいただきました。

 【今回のケース】
     被相続人:父
  相続人:母・息子1人
  息子が、行方不明(所在不明)。

 相続は、原則として 相続人全員で行う 必要があります。
 したがって、息子が行方不明の場合、そのままでは相続手続き(遺産分割協議など)が進められません。
 
 【手続きの流れ】
  ① 戸籍の収集と相続人の確定
   まず、父の出生から死亡までの すべての戸籍 を取得し、相続人が誰かを正式に確定します。

 ② 息子の所在確認
   可能な限り息子の所在を調査します。
   ・最後の住所地への問い合わせ
   ・親族・知人への聞き取り
         ・住民票の附票・戸籍の附票の確認
        ・SNS・郵便など
  ※「行方不明」といっても、まずは所在調査をした記録を残すことが重要です。

 ③ それでも見つからない場合の法的手続き
  【A】不在者財産管理人の選任(民法第25条〜)
    行方不明の息子がまだ生きている可能性がある場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立」を行います。
    申立先:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
    申立人:母(または他の利害関係人)
    管理人候補者:通常は弁護士など第三者
    選任後、その「不在者財産管理人」が息子の代理人として遺産分割協議に参加できます。→これにより、相続手続きを進めることが可能になります。

  【B】7年以上行方不明の場合:「失踪宣告」(民法第30条)
     息子が 7年以上行方不明 で、生死が不明の場合には、「失踪宣告」を家庭裁判所に申立てが可能です。
            裁判所が失踪宣告を出すと、法律上、行方不明者は死亡したとみなされます。
            その結果、息子が「死亡」と扱われる → 息子の相続分は息子の相続人(例:息子に配偶者・子がいればその人たち)に引き継がれます。
         息子に相続人がいない場合は、母が単独で相続することもあります

  ④ 遺産分割協議・相続登記など
    上記いずれかの方法(不在者財産管理人経由 or 失踪宣告後)で、全員が揃った形にしてから、遺産分割協議を行い、協議書を作成し、相続登記や預貯金解約などの相続手続を行います。


 【当オフィスに依頼する実際の流れ】

 ①行政書士に相談・依頼
  被相続人と行方不明者の状況を説明
  戸籍や財産関係資料を提示
 ②行政書士が調査・書類作成
  相続関係説明図
  財産目録
  家庭裁判所への「不在者財産管理人選任申立書」下書き
 ③家庭裁判所へ本人または弁護士経由で申立
  行政書士が作成した申立書をもとに提出
  申立自体は本人(母)名義で行う
 ④不在者財産管理人が選任された後
  行政書士が遺産分割協議書を作成
  相続登記や預金手続きの準備
 ⑤登記は司法書士、必要に応じて弁護士連携
  行政書士が中心になって書類整理・他士業との連携を行う

 相続に関するご相談やお悩み事がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

OFFICE

経験豊富な地元富山の行政書士が、あなたの暮らしの相談・ビジネスの相談
お客様に合わせた解決方法を見出します。

暮らしの相談

  • 終活・空き家・お墓問題
  • 遺言・相続(遺産分割協議書)
  • 契約書・民事信託(家族間信託)
  • 自動車登録・車庫証明取得
  • 土地活用・農地転用

ビジネスの相談

  • 許認可申請(建設業・飲食店など)
  • 中小企業設立・融資書類
  • 法人関連手続き・事業承継
  • 知的財産・知的資産
  • 電子申請・電子所得

事務所概要はこちら

CONTACT

終活相談・成年後見人から申請書類・申請の手続きなどでお困りの方はお気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ

tel

076-461-3460

メールでのお問い合わせ

mail

メールフォームはこちら

電話する
お問い合わせ