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 相続・遺産分割協議書について、ご相談をいただきました。

 相続が発生すると、相続人全員で「誰が・どの財産を・どのように」相続するのかを話し合う必要があります。
 その話し合いの内容を正式な書面にまとめたものが 遺産分割協議書 です。

 遺産分割協議書は、今後の相続手続き(不動産の名義変更・預貯金の解約・相続税申告など)に必要となる大切な書類です。
 行政書士が関与することで、形式上・法的に不備のない協議書を作成し、円満な相続の実現をサポートします。

 遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容を明確に記録した文書です。
 一度作成すれば、相続関係を証明する正式な書類として、銀行や法務局などの各種手続きに利用できます。

 この書面があることで、後々の「言った・言わない」などのトラブルを防ぐことができます。

【行政書士に依頼するメリット】

 1.相続人全員の合意を、法的に有効な文書として整えます。

 2.相続関係説明図 や 戸籍収集 など、関連資料も一括で作成可能です。

 3.銀行・法務局・税務署などで求められる形式に対応します。

【ご依頼の流れ】

 1.お問い合わせ・ご相談(無料)
   お電話またはメールにてご相談ください。

 2.お見積り・必要書類のご案内
   相続人・財産の状況をもとに費用と流れをご説明します。

 3.資料収集・内容確認
   戸籍や登記簿などを収集し、協議内容を整理します。

 4.遺産分割協議書の作成
   行政書士が法的に整った書面を作成します。

 5.相続人全員の署名・押印
   全員の署名・押印後、正式な協議書として完成します。

 相続に関するお悩みや遺産分割協議書の作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
 丁寧に状況をお伺いし、最適な方法をご提案いたします。
 もちろん、初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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