デリヘル(無店舗型デリバリーヘルス)の風営法届出手続きの依頼を受けました。
デリバリーヘルスの営業は、風営法第2条第7項において、「無店舗型性風俗特殊営業」と定義され、営業を開始するには、営業の本拠となる事務所を管轄する都道府県の公安委員会に対して、営業開始日の10日前までに、「営業開始届出書」を提出する必要があります。
また、2025年の風営法改正により、メンズエステ業界では摘発・罰則の強化が図られ、無許可営業や禁止区域での営業、名義貸しなどが厳しく取り締まられています。
法人に対する罰金刑は上限3億円に引き上げられ、個人にも懲役5年以下または罰金1,000万円以下の罰則が科される可能性があります。
届出手続きの窓口は、事務所を管轄する警察署の生活安全課になりますが、当事務所ではクライアント様から委任を受けた上で、代理で届出を行います。
風俗営業の開始をご検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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