相続に関するご相談をいただきました。
相続人である依頼人様は日本人の方ですが、被相続人の方が外国籍の方でした。
被相続人の方が所有されていた土地と建物の相続登記に関してご相談をいただきました。
相続による不動産の名義変更である「相続登記」が、2024年4月1日から義務化されています。
相続登記を行う際に、被相続人の方の必要書類として、
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本
・改製原戸籍
・住民票の除票又は戸籍の附票
が必要になります。
被相続人の方の、出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要になりますが、外国籍の方の場合、戸籍・除籍謄本や改製原戸籍がないため、母国の大使館等を通じて
・身分上の事項に関する証明書(出生届、婚姻歴、母国内における子の有無、死亡事項等がわかるもの)
を取得する必要があります。
相続に関するお悩みや相談事がある方は、是非お気軽にご相談ください。
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