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デリヘル(無店舗型デリバリーヘルス)の風営法届出手続きの依頼を受けました。

デリバリーヘルスの営業は、風営法第2条第7項において、「無店舗型性風俗特殊営業」と定義され、営業を開始するには、営業の本拠となる事務所を管轄する都道府県の公安委員会に対して、営業開始日の10日前までに、「営業開始届出書」を提出する必要があります。

届出手続きの窓口は、事務所を管轄する警察署の生活安全課になります。

無届出で、営業を開始した場合には、罰則もあります。

風俗営業の開始をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。

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