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富山市の行政書士 福岡です。

親が所有している家を売却して施設に入居する予定だったのですが、成年後見人をつけないと売却できないと言われ、成年後見人の申立手続きはどうすればいいのかわからず、困っているという方が多くいらっしゃいます。

認知症や知的障害などで判断能力が低下したために、自分の財産を管理することができなくなった方の財産を代わりに管理するのが成年後見人になります。

成年後見人を選任するためには、必要書類を集めて家庭裁判所に申し立てる(請求する)必要があります。

成年後見申立の流れは、次のようになります。

①本人の判断能力を確認

成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。どの制度が必要かについては、医療知識がないと判断できないので、医師に診断書を書いてもらいます。

成年後見人の候補者を決める

候補者は親族でもいいですし、 家庭裁判所が認めれば、親族や家族も成年後見人になることができます。

成年後見申立書類の作成

成年後見の申し立てに必要な書類になります。

【申立書類と付属書類】 申立書   代理行為目録   同意行為目録 申立事情説明書   陳述書   親族関係図

親族の意見書 後見人等候補者事情説明書 財産目録 相続財産目録 収支予定表

【戸籍・住民票など】申立人の戸籍謄本 本人の戸籍謄本 本人の住民票または戸籍の附票 後見人等候補者の住民票または戸籍の附票 本人の登記されていないことの証明書

【診断書など】医師の診断書   鑑定についてのおたずね 本人情報シート

【本人についての資料】 不動産の登記簿謄本   預金、株式などについての資料(通帳のコピーなど)   生命保険などについての資料(保険証書のコピーなど)   負債についての資料(金銭消費貸借契約書のコピーなど)   収入についての資料(年金額改定通知書コピーなど)  支出についての資料(納税通知書、各種領収書コピーなど)

裁判所へ後見人選任の申立

ご本人の住所地の家庭裁判所に書類を提出して、成年後見人選任の申し立てをします。

裁判所の面接

家庭裁判所の職員が直接、申立人、本人や後見人候補者に会って、事情や本人の意見などを聴いたりすることがあります。

成年後見人選任の審判

申立書などの書類や調査の結果、本人に成年後見人が必要なのか裁判官が検討し、必要と判断された場合、成年後見(または保佐、補助)の審判が出されます。

申立てから1~2カ月程度で審判が出ます。後見人等に審判書が送達されます。

成年後見人選任の審判

後見人等に審判書が到達したときから2週間経過すると後見の審判が確定し、後見人が就任します。

 

このように簡単にまとめるとこのような流れになります。

成年後見人に関して、ご相談などありましたらお気軽にご相談ください。

富山県富山市アール行政書士オフィス 行政書士 福岡秀起

 

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