2026年6月1日から、特定金属くずの買受業に関する新たな届出制度が施行されました。
アール行政書士オフィスでは、今回の制度改正に伴い、金属くずの買取を行う事業者様から、届出の必要性や手続方法についてのご相談が増えています。
新制度では、対象となる金属くずを買い取る事業者に対し、届出のほか、本人確認や取引記録の作成・保存などが求められます。
既存事業者に設けられていた届出猶予期間は、2026年8月31日をもって終了しています。
現在も対象となる金属くずの買取を行っている事業者様は、届出状況や営業内容について改めて確認することが重要です。
今回の制度について、特に多いのが古物営業との関係についてのご相談です。
例えば、銅製の花瓶や茶道具など、本来の用途で使用できる骨董品として買い取る場合と、銅・真鍮・青銅などを素材として再利用する目的で買い取る場合では、取扱いが異なります。
古物商許可を取得済みであっても、買取品目や営業内容によっては、特定金属くず買受業の届出が別途必要になる場合があります。
対象となるかどうか判断が難しい場合も、ぜひご相談ください。
アール行政書士オフィスの強みは、金属買取業やリサイクル業に関連する複数の許認可・届出について、まとめてご相談いただけることです。
例えば、解体工事や建物の片付け、資源リサイクルなどを行う事業者様では、営業内容に応じて複数の許認可や届出が関係する場合があります。
当オフィスでは、次のような手続に対応しています。
それぞれの制度は目的や対象が異なり、ある許可を取得していれば、ほかの許可や届出が不要になるとは限りません。
当オフィスでは、事業者様の営業内容を丁寧にお伺いし、必要となる行政手続を整理したうえで、適切な申請・届出をサポートいたします。
「古物商許可はあるが、新制度への対応がわからない」
「解体工事で発生した金属を買い取る場合、届出が必要なのか」
「産業廃棄物収集運搬業の許可とあわせて相談したい」
「新たに金属買取業やリサイクル事業を始めたい」
こうしたご相談にも対応いたします。
複数の許認可・届出を別々に相談する手間を減らし、事業全体を見据えた手続のご案内ができることが、当オフィスの強みです。
アール行政書士オフィスでは、古物営業許可や産業廃棄物収集運搬業許可をはじめ、事業者様に必要な各種行政手続をサポートしています。
新規開業時の許認可はもちろん、事業拡大や取扱品目の変更、新制度への対応についてもお気軽にご相談ください。
「どの許可・届出が必要かわからない」という段階から、まとめてご相談いただけます。
富山県内の事業者様の円滑な事業運営と法令遵守を、行政書士として支援いたします。
アール行政書士オフィス
古物商許可・産業廃棄物収集運搬業許可・特定金属くず買受業届出など、各種許認可手続のご相談を承っております。

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