このたび法人の代表者様より、役員退職金規程の整備についてご相談をいただきました。
役員退職金規程というと、「退任する役員に、いくら退職金を支払うか」を定めるだけの規程と思われるかもしれません。
しかし、経営者の立場から考えると、それほど単純なものではありません。
役員退職金は金額が大きくなるケースもあり、会社法上の手続、株主総会等での決議、規程の内容、支給基準、他の社内規程との整合性など、さまざまな点を検討する必要があります。
規程を作ること自体ではなく、「将来問題になりにくい規程と手続を整えること」が重要です。
役員退職金規程には「経営者側のリスク」もあります
例えば、役員退職金規程を整備する際には、
・誰を支給対象とするのか
・「退任」「退職」をどのように定義するのか
・死亡退任の場合をどう扱うのか
・在任期間をどのように計算するのか
・支給額をどのような基準で算定するのか
・功労加算等を設けるのか
・会社の業績が悪化した場合にどうするのか
・重大な不祥事や会社への損害があった場合でも満額を支給するのか
・減額、不支給を可能とするのか
・誰が最終的に支給額を決定するのか
・株主総会等の決議と規程との関係をどう整理するのか
など、多くの論点があります。
特に、経営者にとって注意が必要なのは、将来の会社の状況を考えず、支給義務があるようにも読める規程を安易に作ってしまうことです。
現在は問題がなくても、10年、20年後に会社の経営状況や株主構成、役員構成が変わっている可能性があります。
そのときに、
「規程に書いてあるから、この金額を支払わなければならないのではないか」
「会社の業績が悪くても減額できないのではないか」
「退任した役員との間で支給額を巡って争いにならないか」
といった問題が生じる可能性があります。
だからこそ、規程を作成する際には、役員側だけでなく、会社・経営者側から見たリスクについても検討しておくことが大切です。
「ひな形をそのまま使う」だけでは十分とは限りません
インターネット上には、役員退職金規程のひな形も数多くあります。
もちろん参考にはなります。
しかし、会社によって、
・株式会社かその他の法人か
・株主構成
・役員構成
・同族会社かどうか
・役員の任期
・報酬体系
・既存の定款や社内規程
・退職金を支給する目的
・将来的な事業承継の予定
などは異なります。
他社向けに作られた規程をそのまま使用するのではなく、その会社の実情に合わせて条項を一つずつ検討することが重要です。
アール行政書士オフィスが大切にしているのは「適正・適法・緻密・妥当」
アール行政書士オフィスでは、法人様から規程作成や各種書類作成のご相談をいただいた際、単に書類の形を整えるだけの仕事はいたしません。
大切にしているのは、
適正であること。
適法であること。
緻密であること。
そして、その会社にとって妥当であること。
です。
「この条文を入れた場合、会社側にはどのような影響があるのか」
「将来、役員との間で解釈が分かれる可能性はないか」
「経営状況が変化した場合にも対応できる内容になっているか」
「必要な社内手続との整合性は取れているか」
といった点まで考えながら、法人様の実情に即した規程・書類の整備を進めます。
税務・登記など他士業の専門領域にも配慮します
役員退職金については、会社法上の手続だけでなく、法人税など税務上の取扱いが重要になる場合があります。
アール行政書士オフィスでは、行政書士として取り扱うことのできる業務範囲を守り、税務上の判断が必要となる事項については税理士、登記が必要となる事項については司法書士など、必要に応じて各専門家への確認・連携を前提として対応します。
「何でも自分のところだけで処理する」のではなく、専門分野を正しく見極めることも、法人のお客様を守るために重要なことだと考えています。
法人経営では「書類を作ること」が目的ではありません
会社を経営していると、定款、株主総会議事録、各種契約書、社内規程、許認可関係書類など、多くの書類が必要になります。
しかし、本当に重要なのは、書類が存在することではありません。
その書類が、会社の実態に合っているか。
必要な手続を踏んでいるか。
将来のトラブルまで想定されているか。
アール行政書士オフィスでは、法人のお客様からご相談をいただいた際には、目の前の書類だけを見るのではなく、その背景にある経営上のリスクについても可能な限り確認しながら対応いたします。
役員退職金規程をはじめ、会社の各種規程、議事録、契約書、許認可関係書類などについて、「この内容で本当に大丈夫なのだろうか」とお感じになったときは、アール行政書士オフィスまでお気軽にご相談ください。
経営者の立場も考えながら、適正・適法・緻密・妥当な書類作成と手続をサポートいたします。

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