相続手続きは、相続人全員の協力が得られるとは限りません。
先日、当事務所には「唯一の相続人が長年行方不明となっており、相続財産をどのように整理すればよいか分からない」というご相談をいただきました。
被相続人は生前、長年にわたり身の回りの世話や生活支援を続けてきた甥御様に対し、「残った財産は受け取ってほしい」との意思を示されていました。
しかし、正式な遺言書を作成する前にお亡くなりになり、その後、唯一の相続人である養子の方が再び行方不明となってしまったことで、約1,000万円の財産の取扱いが宙に浮いてしまったという非常に難しい事案でした。
このようなケースでは、単純に「相続人がいない」「遺言書がない」と判断できるものではありません。
被相続人の生前の意思、残された書面の内容、相続人との経緯、財産の管理状況などを一つひとつ丁寧に整理したうえで、相続人の所在調査や家庭裁判所での手続、不在者財産管理人の選任など、状況に応じた法的手続きを検討する必要があります。
相続人が行方不明の場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任が必要となることもあります。
アール行政書士オフィスでは、戸籍等による相続人調査や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成支援はもちろん、今回のような複雑な相続案件についても、事案を丁寧に整理し、必要に応じて司法書士・弁護士などの専門家と連携しながら、依頼者様にとって最善の解決方法をご提案しております。
「相続人と連絡が取れない」「遺言書が見つかったが有効か分からない」「相続財産をどのように整理すればよいか判断できない」など、他の事務所で難しいと言われた案件でも、まずはお気軽にご相談ください。
一つひとつの事情に真摯に向き合い、お客様に安心していただける解決を目指してサポートいたします。

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