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 富山市内にお住まいのお客様より、「将来の相続を見据え、自宅不動産を子どもへ承継したい」とのご相談をいただきました。

 ご相談者様は80代の親御様、お子様は50代で、所有されている土地・建物の承継について、生前贈与がよいのか、それとも相続まで待つべきなのか判断に迷われていました。

 不動産の承継は単なる名義変更ではありません。

 贈与税、相続税、不動産取得税、登録免許税など、さまざまな税務上の論点が関係し、選択を誤ると不要な税負担が発生する可能性があります。

 そこで当事務所では、まず不動産の固定資産税評価額や家族構成、相続財産の状況などを丁寧に確認し、相続と生前贈与それぞれのメリット・デメリットについて詳しくご説明いたしました。

 特に今回のご相談では、「相続時精算課税制度」の利用可能性について重点的にご案内しました。

 相続時精算課税制度は、一定の要件を満たす親子間の贈与について、累計2,500万円まで贈与税の負担を抑えながら財産を移転できる制度です。

 しかし、その一方で将来の相続税との関係や、制度選択後の取扱いについて十分な理解が必要となります。

 当事務所では、
  ・相続時精算課税制度の仕組み
  ・贈与税の計算方法
  ・不動産取得税の発生の有無
  ・登録免許税の負担額
  ・相続による取得との比較
  ・将来の相続手続きへの影響
について具体的な数字を用いながら、分かりやすくご説明いたしました。

 その結果、お客様には各制度の特徴と税負担の違いをご理解いただき、「十分に納得した上で判断できた」とのお言葉をいただきました。

 相続や生前贈与による不動産承継は、ご家族ごとに最適な方法が異なります。

 インターネット上には一般論が数多く掲載されていますが、実際には不動産の評価額、ご家族構成、相続人の人数、財産の内容によって結論は大きく変わります。

 アール行政書士オフィスでは、お客様一人ひとりの状況を丁寧に分析し、相続・生前贈与・不動産名義変更に関する最適な選択肢をご提案しております。

  「相続と生前贈与のどちらが有利かわからない」
  「親名義の不動産を将来どう承継すべきか悩んでいる」
  「相続時精算課税制度について詳しく知りたい」

 そのようなお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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