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 ~契約書作成は専門家にご相談ください~

 知人や親族の間で、土地や建物を直接売買する「個人間売買」は珍しくありません。
 不動産会社を介さないため仲介手数料がかからないというメリットがあります。

 しかし一方で、契約内容が曖昧なまま売買が進んでしまい、後からトラブルになるケースも少なくありません。

 実際に当事務所にも、個人間で不動産売買契約を交わした方からのご相談が寄せられています。

 個人間の不動産売買で多いトラブル
 個人同士で売買を行う場合、専門家が関与していないため、次のような問題が起こることがあります。
 ・契約書の内容が不十分
  インターネットのひな形を使用した場合など、実際の状況に合わない契約書になっていることがあります。
 ・不動産の状態に関する認識の違い
  設備の故障、建物の不具合、境界問題などが後から発覚し、「聞いていない」「説明したはずだ」といったトラブルになることがあります。
 ・代金支払や引渡し条件のトラブル
  支払時期・固定資産税の精算・引渡し時期などが明確に決められていない場合、後から争いになることがあります。
 ・契約解除や違約金の取り決めがない
  万が一契約を解除する場合のルールが決められていないと、当事者間で大きなトラブルになる可能性があります。

 個人間売買こそ契約書が重要です。

 不動産会社が仲介する場合は、契約書や重要事項説明書が整備されています。
 しかし個人間売買では、契約内容を自分たちで決め、書面にしなければなりません。
 そのため
  ・契約内容の整理
  ・特約条項の作成
  ・契約書の作成・チェック
を専門家がサポートすることで、将来のトラブルを防ぐことができます。

 行政書士ができるサポート
 アール行政書士オフィスでは、個人間の不動産売買について次のようなサポートを行っています。
  ・不動産売買契約書の作成
  ・契約書内容のリーガルチェック
  ・特約条項の作成
  ・個人間売買の手続きの流れのアドバイス
 当事者双方が安心して契約できるよう、状況に合わせた契約書作成をサポートいたします。

 このような方はご相談ください。
  ・親族・知人間で不動産売買を予定している
  ・仲介業者を入れずに直接契約する
  ・契約書をどう作ればよいか分からない
  ・すでに契約してしまい不安がある

 契約後のトラブルを防ぐためにも、契約前の段階で専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 アール行政書士オフィスでは、個人間の不動産売買契約書作成・ご相談を承っております。

 初回相談は、無料です。お気軽にお問い合わせください。

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